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軽自動車で「5人乗り」はOK? 普通免許で「10人以上の乗車」も合法? 「大人+子ども」の“乗車定員”一体どんなルールなのか ただし注意は必要

くるまのニュース / 2024年9月25日 11時10分

秋の行楽シーズンで、子どもや親など、家族総出で出かける人もいるでしょう。しかし、実は子どもがいる場合、決められた乗車定員以上に乗れることがあります。一体どういうことなのでしょうか。

■クルマに「大人と子ども」全部で何人乗れる?

 まだまだ暑い日が続いているとはいえ、気づけば秋の行楽シーズン。親族や友人家族など、1台のクルマに乗りあわせて出かける機会も増えてきます。
 
 ミニバンのサードシートをフル活用してみんなでワイワイ移動すれば、20kmの断続渋滞も苦にならないはず。そこで気になるのが「子どもってどうやってカウントするの」という疑問です。

 クルマには「乗車定員」が決められています。フェラーリのようなスーパースポーツモデルの多くは2シーターであるため、乗車定員も2人です。

 そのいっぽうで、トヨタ「アルファード」のようなサードシートを装備するミニバンであれば、乗車定員は7人ないし8人であることが多いのです。

 また、レンタカーやテレビ局などのロケ車にも使われることが多いトヨタの1BOX「ハイエース グランドキャビン」の乗車定員は、普通免許では最大の10人です。

 乗車定員について、国土交通省が定める「道路運送車両の保安基準 第53条 乗車定員及び最大積載量」の一部には、以下のように記載があります。

「自動車の乗車定員又は最大積載量は、本章の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できるものとして、告示で定める基準に基づき算出される範囲内において乗車し又は積載することができる。

 人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。」

 さらに、第53条 2としては、

「前項の乗車定員は、12歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする。」

 と明記されています。

 つまり、乗車定員をカウントする場合、12歳以上は大人とみなされるわけです。

 これらを整理すると「大人1人(12歳以上)=子ども1.5人(12歳未満)」と覚えておくと分かりやすいです。

 計算式にすると「(乗車定員-大人の乗車人数)×1.5=12歳未満の子どもが乗れる人数」となります。

 では、乗車定員が7人のミニバンに2つ家族(両親2組で大人4人)乗車した場合、子どもは何人乗れるでしょうか。

 答えは(7人-4人)×1.5=4.5人となります。

 ただし、この場合は小数点が発生します。これは切り捨てとなり、12歳未満の子どもが乗れる人数は4人となります。

 つまり、12歳未満のお子さんが2人いる家族2組が、乗車定員7人のクルマに乗るのは合法ということになります。

 参考までに、いくつかのモデルケースを挙げます。

 トヨタ「ルーミー」などセカンドシートまでのクルマでは、乗車定員5人に対し、大人の乗車人数2人と子どもは4人。

 アルファードや「ノア/ヴォクシー」、日産「セレナ」など、8人乗車のミニバンでは、乗車定員8人に対し、大人の乗車人数4人の場合では、子どもは6人となります。

 先出のハイエース グランドキャビンに3家族が乗車するとしたら、乗車定員10名に対して、大人の乗車人数6名の場合、子どもの乗車定員は6人となります。

 さらに、乗車定員4名の軽自動車の場合、大人2名に対しては子どもは3人まで乗せられるのです。

■「たくさん乗れるからOK」は大間違い! 意外な“落とし穴”も

 このように、12歳未満の子どもであれば乗車定員オーバーは合法ということになりますが、安全上大きな問題があります。

 それはシートベルトの数です。

軽の「(子ども含めた)5人乗り」は合法もなるべく避けたい(画像はイメージ)軽の「(子ども含めた)5人乗り」は合法もなるべく避けたい(画像はイメージ)

 乗車定員をオーバーしている以上、当然ながらシートベルトの数が足りなくなります。

 このあたりは「道路交通法 第71条の3」に以下の記載があります。

「ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」

 つまり、やむを得ない処置として合法とみなされるわけです。

 また、6歳未満の子どもにはチャイルドシートの使用が義務付けられているものの、こちらも例外処置がとられています。

 道路交通法施行令 第26条によると、

「ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

 二  運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)」

 シートベルトと同様に、やむを得ない事情でチャイルドシートが装着できない場合は免除される(つまり合法)というわけです。

 しかしながら、合法だからといって安心というわけではありません。

 シートベルトが装着できないということは、万が一の事故のとき、フロントシートに強く打ち付けられたり、フロントガラスに衝突したりなど、重大なケガや障害につながる可能性があります。

 筆者(松村透)としては安全上、同乗するお子さんの年齢や身長、体型に合わせたチャイルドシートおよびシートベルトの装着はマストであると考えます。

 合法とはいえ可能な限り、大人はもちろんのこと、小さなお子さんたちが安全に移動できるという基準で1台のクルマに乗車する人数を決めたいものです。

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