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街でよく見る「バイクの“すり抜け”行為」は違反じゃないの? 知られざる「取締りのポイント」とは?

くるまのニュース / 2024年10月13日 16時10分

クルマの運転中にヒヤリとさせられるバイクの「すり抜け行為」は、実際に交通違反に当たるのでしょうか。

■危ない!? バイクのすり抜け行為は違反になる?

 街中をクルマで運転していると、信号待ちや渋滞中にバイクがクルマとクルマの間をすり抜けていく光景をよく目にすることがあります。
 
 こうした「すり抜け行為」は、時には死角となりドライバーにとってヒヤリとさせられることも多いですが、実際にこの行為は交通違反に当たるのでしょうか。

 まず、日本の法律では、バイクのすり抜け行為自体を直接禁止する条文は存在していません。

 道路交通法には「すり抜け」という特定の行為を違法とする規定がないため、すり抜けを行ったことだけでは直ちに交通違反にはなりません。

 しかし、問題はどのようにすり抜けを行うかという点です。

 その方法や状況次第では、他の交通違反に該当する可能性が非常に高くなります。

 特に重要なのが、追い越しに関するルールです。

 道路交通法第28条では、「車両は他の車両を追い越す際、前車の右側を通行しなければならない」と明記されています。

 これは、基本的に右側通行で追い越しを行うべきであり、左側からの追い越しは原則として許可されていないことを意味します。

 従って、バイクがクルマの左側を通り抜ける形でのすり抜けは、交通違反にあたる可能性が高いのです。

 さらに、すり抜け行為が右側から行われたとしても、追い越し禁止区域や黄色のセンターラインを越えてしまう場合は「追越し違反」として処罰の対象になります。

 具体的には、違反点数が2点加算され、二輪車7000円、原付6000円の反則金が科されるケースが多いです。

 また、万が一すり抜けが原因で事故が発生した場合には、バイク側にも責任が生じることが少なくありません。

 これは、事故の過失割合を判断する際、すり抜け行為が危険運転と見なされることがあるからです。

 バイクがすり抜けを行う際、歩道のない道路で路側帯を走行する場合も少なくありません。

 しかし、路側帯の上を走行することは「通行区分違反」とされ、これもまた罰則の対象です。

 路側帯は本来、歩行者のために設けられたスペースであり、車両の通行は原則として禁止されています。

 違反した場合、違反点数2点が加算され、二輪車7000円、原付6000円の反則金が科される可能性があります。

 過去の事例では、すり抜けを試みたバイクが左折する車に巻き込まれて重大な事故が発生したケースがいくつも報告されています。

 また、追い越しの際に黄色のセンターラインを越えて走行したため、警察に取り締まりを受けた事例も多くあります。

 このように、すり抜け自体が違法でない場合でも、バイクのすり抜け行為が事故の引き金となる危険性を明確に示しており、安全を考えた運転が必要であることは明白です。

 バイクライダーは特にクルマの死角に入りやすいため、慎重な判断と予測運転が求められます。

 一方でドライバー側も、バイクがすり抜けてくる可能性を常に意識し、適切な車間距離を保ちつつ周囲の状況に注意を払うことが重要です。

 バイクとクルマの双方が、安全意識を高め、予測運転に努めることで、交通事故のリスクを大幅に減らすことができるでしょう。

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