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「無料で路駐」できるなんてサイコー! でも“違反切符”切られることも!? 勘違いしやすい“Pメーター”「制限駐車区間」“時間外”の駐め方とは

くるまのニュース / 2024年10月9日 9時10分

都市部の道路では、路上に「パーキングメーター」を備えた駐車区画が用意されていることがあります。時間指定などがある場合もあり難解なケースも多くあります。どのような点に注意すれば良いのでしょうか。

■時間指定外の「パーキングメーター」区画は「駐めてイイ」の!?

 都市部の道路のほとんどは「駐車禁止」と定められていますが、一部では路上駐車が可能な区間も用意されています。
 
 しかし時間指定があったり、時間指定外の駐車が可能なのかがわかりづらいケースも多く見られます。どのように判断すれば良いのでしょうか。

「パーキングメーター」標識[画像はイメージです]「パーキングメーター」標識[画像はイメージです]

 都市部における路上駐車区間の多くには、「パーキングメーター」ないしは「パーキングチケット発給機」を備えています。

 一般的にはまとめて“パーキングメーター”と呼ばれることが多いようです。

 しかし駐車禁止ではないと思っていたところが、実は時間帯によって駐車禁止であったというシチュエーションもあり、初見ではわかりづらいケースも少なくないようです。

 そもそもパーキングメーター(パーキングチケット発給設備を備える時間制限駐車区間を含む、以下同)とは、各都道府県の公安委員会が合法的な路上駐車を認めて設置する「時間制限駐車区間」に備える料金徴収機器のこと。

 都市部の複数車線で歩道側の1車線に、白線で駐車箇所が区切られています。

 短時間の駐車を想定しており、駐車可能時間は1時間が多いですが、場所により40分、20分などと短いところもあります。

 なお1時間以上の駐車時間を許可している場所は存在していません。

 時間制限駐車区間は、2022年度末時点で全国に1198区間( 総延長約305km)、パーキングメーターは1万2585基、パーキングチケット発給設備が1117基(駐車可能枠数6730台)あります。

 パーキングメーターの全国設置数は、2008年(平成20年)の2万882基に比べると約3割ほど減少しており、今後もさらに少なくなるとされています。

 この背景には利用者数の減少、コインパーキングの増加、自転車レーンへの転用など複数の理由が重なっています。

 パーキングメーターは24時間を通して稼働されていることがなく、夜間は停止され、場所により土日なども停止されています。

 パーキングメーターが停止している間は、区切られた区画が「駐車禁止」となる場合と「駐車可能」な場合に分かれます。

 この駐車禁止もしくは駐車可能の判断を誤ると「駐車禁止じゃないと思ったのに、駐禁を切られた!」という事態に陥ってしまうことも。

 それには、誤判断しやすい状況があります。

 パーキングメーター設置箇所の道路標識には、理解がすぐにできないトリッキーなものが多く存在します。

 逆に時間制限駐車区間の道路標識しかなく、判断しにくいケースもあります。

 どのように判別すれば良いのでしょうか。

■わかりづらい標識の組み合わせを理解する方法

 標識が何枚も縦に並んでいたときは、「時間制限駐車区間」から1枚ずつ読み解いていきましょう。

 時間制限駐車区間の標識には、駐車可能時間が右下に書かれ、上側にはその対象となる時間帯が記されています。

「パーキングメーター」の標識は「駐車禁止」表示とセットで掲出されるケースが多く見られます[画像はイメージです]「パーキングメーター」の標識は「駐車禁止」表示とセットで掲出されるケースが多く見られます[画像はイメージです]

 パーキングメーターが作動しない曜日がある場合は「〇曜日・休日を除く」といったような文言が補助標識内に書かれます。 

 この1枚の標識(補助標識を除く)しかなかった場合、時間制限駐車区間の対象時間外は「駐車禁止ではない」となります。

 また、時間制限駐車区間の標識に「駐車禁止」の標識が組み合わされていることがあります。

 このとき注意したいのは、「駐車禁止となる時間帯」と「始まり」ないし「終わり」の補助標識です。

 パーキングメーターが作動していない時間帯、曜日に駐車禁止となるのか・ならないかを、ここで判断します。

 駐車禁止の補助標識が「終わり」になっていれば、そこからは規制解除すなわち「駐車可」となります。

 ちなみに、終わりの補助標識の先は駐車禁止の標識が設置されないため、前述の時間制限駐車区間の規制標識と補助標識のみ1セットとなります。

 このように時間制限駐車区間の標識を軸に、ほかの標識を1枚1枚読み解いていけば、駐車禁止かどうかを判断することができます。

■複雑な規制について実例を交えてチェック!

 では、最後におさらいとして、実際の複数組み合わせられた標識から、時間制限駐車区間の時間外に駐車禁止となるのか、ならないのかを見てみましょう。

もはや「初見殺し」! 複雑すぎる標識の例[撮影:佐藤 亨]もはや「初見殺し」! 複雑すぎる標識の例[撮影:佐藤 亨]

 左側の場合は、祝日と正月三が日を除く平日と土曜日の9時から19時がパーキングメーター作動時間です。

 それ以外の時間帯と日は、無料で駐車できます。なお、上に「駐車禁止」の標識がありますが、「ここまで」を示す矢印の補助標識があるため、駐車区画のエリアとは関係ありません。

 次に右側の画像の場合を見てみましょう。

 標識が縦に3つ並んでいますが、まずは一番下から。平日と土曜日(祝日と正月三が日を除く)の9時から20時が、パーキングメーター作動時間です。

 次に真ん中の標識を見ると、平日と土曜日の20時から翌朝7時30分までが駐車禁止。つづいて上の標識を見ると、平日と土曜日の7時30分から9時までは「駐停車禁止」となります。

 では「除かれた日時」ではどうなるのでしょうか。まず料金ですが、日曜・休日・正月三が日は「パーキングメーターが動かない」ことは確かです。

 しかも、日曜・休日は「駐車禁止」「駐停車禁止」すら解除されます。無料で駐めていいのです。

 ただし落とし穴が「正月三が日」の存在。パーキングメーターは動いていませんが、「駐車禁止」「駐停車禁止」の例外規定には含まれていません。

 つまり、もし「正月三が日が平日だった場合」は、「夜20時~朝7時半」は駐車禁止、さらに7時半~9時は駐停車禁止となることになります。

 これは、正月は初詣で客で混雑するため、平日と同じように禁止措置を適用したいという思惑があるのかもしれません。

※ ※ ※

 このように、パーキングメーターの仕組みをよく理解していれば、駐車料金が高い都市部でも、無料でクルマを駐めることも可能なのです。

 最後に忘れてはならない重要な交通規則がひとつあります。

 それは、自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条に記されており、路上駐車は昼間で12時間以上、夜間(日没時から日出時までの時間)で8時間以上連続して駐車することを禁止しています。

 長時間の駐車に関してはこの点も忘れないようにしましょう。

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