自転車の「ながらスマホ」で罰金10万円に! 11月から罰則制定で何が変わる? 「自転車だから大丈夫」では無くなる法改正とは
くるまのニュース / 2024年10月31日 9時10分
2017年以降増加傾向にある「自転車関連事故」。2023年中には全国で7万2339件発生しました。そうしたなかで2024年11月1日から道路交通法の改正が行われ、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されますが、どのような行為が罰則の対象となるのでしょうか。
■警察庁「自転車は車のなかま!」 11月1日から自転車に関する道路交通法が改正される
2024年11月1日から道路交通法の改正が行われ、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。
どのような行為が罰則の対象となるのでしょうか。
警察庁による2023年中の「自転車関連事故(自転車が第1当事者又は第2当事者となった交通事故)」の件数は、7万2339件となり前年より2354件増加。
これは全交通事故に占める構成比でみると2017年以降増加傾向にあります。
なお自転車関連の死亡・重傷事故の相手は、その約76%が自動車となり最も多い状況です。
自転車と自動車の事故において、出会い頭衝突による事故が約55%と最多。
このような事故では自転車側にも安全不確認や一時不停止等の違反が多く見受けられると警察庁は言います。
そうしたなかで、各都道府県警察では「自転車指導啓発重点地区・路線」を中心に、自転車運転者の信号無視や一時不停止等に対し、指導警告を行ってきました。
さらに、悪質・危険な交通違反に対しては検挙措置を講ずるなど、厳正に対処しています。
その結果、2023年には約133万件の指導警告票を交付し、約4万4000件の交通違反を検挙したと言います。
なお警察庁では、「自転車安全利用五則」という以下のルールを2022年11月1日に定めています。
ーーー
1.車道が原則、左側を通行
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜間はライトを点けなければなりません。自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
4.飲酒運転は禁止
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
5.ヘルメットを着用
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
ーーー
こうしたなかで、今回新たに2024年11月1日から道路交通法の改正が行われます。
どのような改正内容となるのでしょうか。
■ながらスマホや飲酒運転が罰則対象に? 具体的には?
改正の背景として、警視庁はホームページにて以下のように説明しています。
「自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました」
こうした中で新たに整備された罰則規定は以下の通りです。
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【運転中のながらスマホ】
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。
・違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車運転中の携帯電話等使用等禁止強化(画像引用:警視庁)
【酒気帯び運転及び幇助】
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
・違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
【「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象に】
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は「自転車運転者講習制度」の対象となります。
ーーー
自転車の飲酒運転禁止強化(画像引用:警視庁)
※ ※ ※
なお東京都や大阪府など一部では自転車保険の加入を義務づける自治体が増えています。また加入を努力義務とする自治体も多く存在。
この義務化が増えているのには、前述のような自転車による重大事故により高額な賠償金を請求されるケースが後を絶たないことが背景にあります。
なお義務化している自治体では、子どもから高齢者までのすべての人が対象となっていることがほとんど。
さらに、自転車保険の内容としては加害事故を起こした時に被害者側に補償できる「個人賠償責任補償」が付いたものに加入するよう定められています。
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