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「えぇぇぇぇ!」 「スマホ使ったら」最大罰金10万円!? 今日から「自転車」の罰則が変わった! 飲酒は最大50万円!? 貸した人も対象に

くるまのニュース / 2024年11月1日 12時50分

2024年11月1日から道路交通法の改正が行われ、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されますが、どのような行為が罰則の対象となるのでしょうか。

■11月1日から自転車に関する道路交通法が改正されて何が変わる?

 道路交通法の改正が行われ、自転車の危険な運転に新しく罰則が2024年11月1日から整備されました。何が変わるのでしょうか。

 警察庁による2023年中の自転車関連の事故件数は7万2339件だったと言います。

 自転車事故では自転車の安全不確認や一時不停止等の違反が多く見受けられると言います。

 こうした違反行為に対して、警察は信号無視や一時不停止等に対して指導警告を行っているほか、さらに悪質・危険な交通違反に対しては検挙するなどの対応を行ってきました。

 それにより2023年には約133万件の指導警告票を交付。約4万4000件の交通違反を検挙したようです。

 なお警察庁では、「自転車安全利用五則」という以下のルールを2022年11月1日に定めています。

 こうしたなかで、2024年11月1日から道路交通法の改正が行われます。

 道路交通法改正の背景として、警視庁はホームページにて「自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました」と説明しています。

 新たに整備された罰則規定は以下の通りです。

ーーー
 【運転中のながらスマホ】

 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。

 ・違反者
 6月以下の懲役または10万円以下の罰金

 ・交通の危険を生じさせた場合
 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 【酒気帯び運転及び幇助】

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

 ・違反者
 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 ・自転車の提供者
 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 ・酒類の提供者・同乗者
 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 【「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象に】

 自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は「自転車運転者講習制度」の対象となります。
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