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「右車線ずっと走って何が悪いんですか?」質問に回答殺到!?「捕まるよ」「違反です」の声も…投稿者は「後ろから煽るほうが悪い!」と主張 法律ではどちらが正しいのか

くるまのニュース / 2024年11月14日 12時50分

「高速の右車線を走るのはそんなに悪いことですか?」そんな質問が、大手質問投稿サイトに投稿され、話題を集めています。

■「高速の右車線を走るのはそんなに悪いことですか?」に回答殺到

「高速の右車線を走るのはそんなに悪いことですか?」
 
 そんな質問が、大手質問投稿サイトに投稿され、話題を集めています。11月12日時点で回答は16件にものぼり、様々な反響があったようです。
 
 いったいどんな声があり、実際どんな問題があるのでしょうか。

 投稿者は「ほぼ愚痴」だとして、「最近、家の事情でよく子供を乗せて遠方まで走ります。普段あまり高速に乗らないし、子供を乗せてるので80行かないくらいで走ってるんですが右車線を走ってると5台に1台くらい、明らか嫌がらせな追い越しで前に割り込んできます」と、嫌な思いをしたと語ります。

 そのうえで、嫌がらせをしてくるクルマに対し、「聞けば高速は左を走るのがマナーとの事ですが、右車線走ってるだけでそんなにイライラする必要ありますか?黙って抜かせばいいじゃん」と疑問を呈しています。

 そもそも右車線を好んで走っている理由について、投稿者は「私より遅いトラックが多く、できるならトラックのいない右車線を走っていたいんです」とのこと。

 とにかく周囲の敵意に対してストレスを感じているのか、「慣れない高速道路で車線変更するのは怖いし、左から嫌がらせしてまで抜かせる技術があるなら黙って見守ってくれよって感じだし、そんなことでイライラする人が溢れてると思うと嫌な気持ちになってモヤモヤしてます」とこぼしている様子です。

 そんな投稿に対し、回答では「マナーでなく、法規違反です。パトカーに見つかれば捕まります」「マナーじゃなくて左を走らなければならないという法律です。ずっと右側走ってると違反で捕まるよ」「あなたが間違っている。以上です」「高速道路では、マナーじゃなくて、ルールです。勘違いしてはいけません。パトカーがいたら、停められて切符を切られる話です」と批判の声が殺到しています。

 そうした回答に対し、投稿者は一歩も引かず徹底抗戦の構え。「思うのは勝手ですがそれなら黙って追い越してくれればいいだけの話じゃないですか」「煽り運転の方が重罪でしょ」「煽る方が悪いですけどね」「皆さん、検挙がどうこう言いますけど仮にパトカーがいたら煽る方を捕まえるでしょうが」と反論しています。

 投稿者は質問の主旨として「煽りに効果あるステッカーなんかあったら教えて欲しいです。予算は3000円以内くらいでお願いします」と結んでいることから、寄せられた批判に対し「これはステッカーについての質問です」
「煽られないステッカーについての質問です」「私は煽りに効果あるステッカーを聞いてるんです。喧嘩する気は無いのでお引取りを」と、“聞く耳持たぬ状態”なこともあって、泥沼の様相を呈しています。

■実際「右車線を走る」ことは法律でどうなの?

 では実際、道路交通法ではどう定められているのでしょうか。

高速道路のイメージ高速道路のイメージ

 右車線というのは一般的に「追い越し車線」と称され、文字どおり追い越しのために使うのが基本とされています。

 具体的には道路交通法第20条1項に、次のように定められています。

「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。

 ただし、自動車は、当該道路の左側部分に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる」

 そして、追い越し車線をずっと走り続けることは、この第20条に違反する「通行帯違反」となります。

 通行帯違反による反則金は、普通車の場合6000円で、さらに違反点数が1点付きます。

 この通行帯違反での検挙件数は意外と多く、内閣府の「令和5年版交通安全白書」によると、2022年に高速道路において通行帯違反で検挙された件数は「最高速度違反」に次いで2番目に多かったといいます。

 ※ ※ ※

 質問投稿サイトでは「質問の趣旨ではないので、違反とかそういうのは聞いてないです」といった反論をしていた投稿者ですが、もし右車線通行を続けていると、いつか、警察の取締りを受けることになるかもしれません。

 取締りの場で「でもあおり運転の方が重罪でしょう!?」と反論したところで、その場で「おとがめなし」にしてもらえる確率は低そうです。

 なお、取締りの警官に対し「暴行または脅迫」を加えた場合、刑法第95条の「公務執行妨害罪」として、「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。罰金刑でも「前科」が付いてしまうので、気を付けましょう。

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