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「9000円払うんですか? ガス欠で止まっただけなのに…」 知らない人いる? 場所によりガス欠が違反に! そもそも「給油ランプ」点灯で後何キロ走るの?

くるまのニュース / 2025年1月3日 9時10分

給油ランプが点灯したら速やかに給油することが求められます。もしガス欠になると場所によって違反となります。では、給油ランプが点灯してからどれくらいの距離を走行することができるのでしょうか。

■ガス欠は違反になる?

 クルマを利用する以上、気をつけなければならないガス欠です。もしガス欠になってしまった場合はどうすれば良いのでしょうか。

 またガス欠により罪に問われることはあるのでしょうか。

 クルマに乗っている限り、気をつけなくてはならないのがガス欠。実は起こした場所によって違法かどうかが異なるようです。

 当たり前ですが、クルマの燃料や電気がなくなるとガス欠や電欠という状態になり動かすことができなくなります。

 また、ガス欠になった際には後続車と事故を起こさないためにハザードランプを点灯させ、できるだけ安全な場所に移動させることが必須です。

 停車した後はハンドルを縁石や壁の方向へ切り、発炎筒を焚いてロードサービス等に電話をしましょう。

 そんなガス欠を予防する方法の一つに「燃料警告灯」というものがあります。

 これは各車両ごとに定められた燃料の容量を下回った時に点灯するランプで、一般的には燃料警告灯が灯ってから50km走ることができると言われています。

 この50kmという数字はランプが点灯してからガソリンスタンドを目指しても間に合うよう、高速道路にある給油所の間隔を基準に設定されているのです。

 では、実際にガス欠を起こした場合、罪に問われるのでしょうか。警視庁の交通相談コーナーの担当者は次のように語りました。

「ガス欠が違反になるかどうかは一般道で起きたか、高速道路上で起きたかによって罪になるかどうかが変わります。

 道路交通法で高速道路上ではガス欠にならないようにしなければいけないと定められており、違反した場合は普通車で反則金9000円となります」

 道路交通法の第75条10第1項「自動車の運転者の遵守事項」にガス欠に関しての記述があります。

 条文内では「高速道路上でガス欠以外にも冷却水や原動機のオイルの点検をし、運転できなくなること、または転落物を飛散させることを防止しなければならない」と定められています。

 この法律は一般道路には適応されず、他の法律などでもガス欠を取り締まる法律はないため一般道でガス欠になっても違反になることはありません。

 しかし、このことについて前出の担当者は以下のように話しました。

「確かに高速道路以外でのガス欠を取り締まる法律はありません。

 そのため、一般道上でガス欠が原因で違反になることはありませんが、他の要因で罪に問われることはあります。

 例えば、ガス欠を自力で解決しようと駐車禁止の場所でクルマから離れた場合は駐車禁止違反に当たることがあるのです。

 また、駐停車禁止エリアでクルマの故障が起こり停車した時はやむを得ない状況として罪に問われない場合が多いです。

 しかし、ガス欠の場合は事前に対応が可能であったとして違反になる可能性があります」

 このように一般道だからガス欠になっても必ず無罪という訳ではなく、場合によっては責任を問われる可能性があるようです。

※ ※ ※

 高速道路上でガス欠を起こすのは重大な事故に繋がる可能性が高いため違反となります。

 一方で一般道では罪に問われることはありません。だからと言って一般道ならばガス欠になってもセーフという訳では無いようです。

 別の交通ルール違反になってしまうこともあるのでガス欠を起こさないようにこまめな給油が重要となります。

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