「軽は定員4人ですが、5人乗れるって本当ですか?」 法律の例外が存在? でもオススメできない理由とは
くるまのニュース / 2025年1月1日 14時10分
4人乗りの軽自動車にそれ以上の人が乗れると言います。5人乗れる法律の例外規定が存在するようです。でも、その方法は避けたほうが良いかもしれません。
■軽自動車に5人以上乗れるケースがある
クルマには、原則的に定員が決められています。
なかでも日常の足として使われる軽自動車ですが、最大でも4人乗りとなっています。
ただある条件を満たせば、5人乗れることも出来るようです。
クルマの定員は、スポーツカーであれば2人というケースがあります。
セダンなら5人、ミニバンだと6人以上10人以下というのが一般的です。
そして、現在販売されている軽自動車は4人が定員です。
もし、定員をオーバーすると、違反点数は1点、反則金は6000円というペナルティが課せられます。
しかし軽自動車の定員が4人というのは「少ない」と感じる場合もあるかもしれません。
少子化の現代とはいえ、両親と3人きょうだいの家族、3世代で同居している家族も存在するでしょう。
実際、アラフォー世代の筆者や筆者の配偶者は、どちらも3人兄弟で両親ともに健在ですから、実家の家族全員で軽自動車に乗ることはできません。
一方、近年は販売される新車のうち、4割近くを軽自動車が占めます。
燃費や税金の面から、軽自動車をメインに使う、軽自動車しかないという家庭もありそうです。
では、家族の人数が5人以上ならば、軽自動車ではなく普通車を選ぶべきなのでしょうか。
実は、例外があります。クルマの定員についての法的根拠である「道路運送車両の保安基準 第53条」には、次の記述がされています。
「乗車定員は、12歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする」
つまり、12歳未満の子ども3人は大人2人として換算されるということです。
全員が12歳未満の3人兄弟がいる家庭では、両親を入れても「4人」という扱いになり、頭数が5人でも軽自動車に家族全員が乗れます。
しかし、ここで実際にお子さんのいる人は、疑問が浮かびそうです。
■軽自動車に5人乗れたとしても…シートベルトは5人分? それはどうなの?
まず、クルマに乗る人は全員、シートベルトを着用する義務があります(路線バスは除く)。
さらに、6歳未満の子どもはチャイルドシートに着用させる義務があり、チャイルドシートは一般的にシートベルトを通して設置します。
繰り返しになりますが軽自動車は定員が4人であるため、当然、シートベルトも4人分しかありません。
結局、12歳未満の子ども3人きょうだいの場合でも、両親を含めた家族が全員、軽自動車に乗れなくなってしまいそうです。
実のところ、この点については法律上、チャイルドシートの着用が免除されると理解されます。
チャイルドシートの設置義務を明文化しているのは「道路交通法 第71条の3第3項」です。
しかし、この最後の文には「ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない」と書かれています。
そして、「やむを得ない理由」が明記されているのは、「道路交通法施行令 第26条の3の2第3項」です。
8つのやむを得ない理由が書かれていますが、ここでは特に重要な第1号と第2号を一部抜粋します。
ーーー
1 その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき」
2 運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき
ーーー
つまり、チャイルドシートが固定できない、必要な数のチャイルドシートが固定できない場合は、その設置が免除されるのです。
これは、6歳以上12歳未満のチャイルドシートの着用義務がない子どもでも、同条第2項の規定によって同様の免除がされます。
なお、この規定は軽自動車のみに規定されるわけではないので、5人乗りのクルマに両親と子ども4人で5人換算といったケースでも同様の解釈ができます。
大人と子どもの「乗車定員計算」どうなっている?(画像はイメージ)
もっとも、シートベルトやチャイルドシートを着けないことは、やはり危険です。
「12歳未満の子どもなら1人換算にならない」と思わず、利用する人数を想定した上でクルマ選びをする、別のクルマに乗り換えることが原則と言えるでしょう。
法令はあくまでも「やむを得ない理由」という、例外規定です。
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