軽自動車は「車庫証明がいらない」「無くても納車できる」って本当? 実は「罰金10万円」の可能性も! 知らないと「ヤバすぎる」手続きの必要性とは
くるまのニュース / 2025年1月4日 14時10分
新車購入時や名義変更、さらに住所変更をする際は、原則として警察へ届け出が必要です。普通自動車の場合は「車庫証明」が必要ですが、軽自動車の場合は手続きが一部異なるようです。一体どういうことでしょうか。
■軽自動車は車庫証明が不要?
新車購入時や名義変更、さらに住所変更をする際は、原則として警察へ届け出が必要です。
普通自動車の場合は「車庫証明」が必要ですが、軽自動車の場合は手続きが異なるようです。一体どういうことでしょうか。
「軽自動車に車庫証明はいらない」と説明されることがありますが、「半分正解・半分不正解」と言えるでしょう。地域によって、車庫証明の要・不要があります。
軽自動車の場合、「保管場所届出」という言い方になりますが、それが必要となる地域は、「各都道府県庁所在地」「人口10万人以上の市町村」「都心部から30km県内」のいずれかの条件に当てはまる場合となります。なお、一部特例がありますので、正確な情報は所轄警察署や地元ディーラーなどで確認が必要です。
軽自動車で保管場所届出が必要となる場合、クルマの保管場所として申請できる条件は普通車と同じです。
その条件は、自宅から「直線距離2km以内」であること、保管場所は「道路から支障なく出入りが可能であり、駐車区画に収まること」(はみ出すのはNG)、クルマの所有者が駐車場を使用する正当な権利を持っていることの3点となります。
軽自動車と普通車の車庫証明(保管場所届出)で違いがあるのは、普通車が「申請→交付」の手続きになりますが、軽自動車は「届出」のみとなる点です。
普通車の車庫証明は、申請書一式を作成し所轄の警察署へ提出、その後警察が保管場所が申請書の通りかどうかを確認し、問題なければ受理して「自動車保険場所証明書」と「保管場所標章」が交付されます。
軽自動車の保管場所届出の場合、警察による保管場所の確認は申請前にも行われず、申請完了後にも行われません。提出して、問題なければ迅速に標章が交付されます。
■軽自動車は車庫証明書がなくても納車できる?
普通車の車庫証明は、自動車保険場所証明書(車庫証明書)が交付されないと、運輸局(運輸支局=旧陸運局)での登録ができず(ナンバープレートがもらえない)、そもそも納車すらできません。
対して、軽自動車は車庫証明書がなくてもナンバープレートが取得でき、納車自体は可能となっています。
画像はイメージ
この違いがあるのは、クルマがナンバープレートを取得して公道を走れるようにするための手続きが、普通車が運輸局への「登録」、軽自動車は「軽自動車検査協会」への「届出」と異なっているためです(自動車メディアなどで普通車のことを「登録車」、軽自動車を「届出車」というのはこのため)。
この背景には、日本に自動車を普及させようとしていた時代に、より多くの人がクルマに乗れるようにすることを意図し、安価で軽便な軽自動車規格を策定すると同時に、各種手続きも簡便なものにしたという歴史があります。
ちなみに、手続きにかかる費用も違いがあります。普通車の場合は地域によって多少の差異がありますが2500~2900円、軽自動車で550~610円となっています。
ちなみに、保管場所届出が必要な地域であるにもかかわらず、届出を行わず(つまり標章無しで)軽自動車に乗り続けた場合は、「罰金10万円以下」が課される可能性があります。
また、保管場所が変わった場合の届出も変更日から15日以内に義務付けられ、同様に違反時は罰金10万円となっていますので注意が必要です。なお手続き方法は、申請の際の手続きと全く同じ(申請書も同じで「変更」に印を付ける)です。
ちなみに、軽自動車の車庫証明が不要な地域では「保管場所が不要になる」というわけではありません。公道上を車庫代わりにすると「車庫法」(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に違反することとなります。
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