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速度の標識に「謎の“アンダーバー”」 意味はナニ? 守らないと「違反の可能性」も! 観光地にもある!? 大事な意味だけど…意外に忘れがちな“下線”付き標識の意味とは

くるまのニュース / 2025年1月16日 18時30分

速度標識に「_(アンダーバー)」が書かれたものがあります。一体どのような意味なのでしょうか。

■速度に下線?アンダーバー? どんな意味?

 道路標識の中には、普段あまり見かけないようなめずらしい標識もあります。
 
 例えば赤い「〇」に「40」や「60」などの数字が書かれた標識は最高速度を示していますが、この数字の下に「_(アンダーバー/下線)」が書かれた標識はどのような意味があるのでしょうか。

 最高速度を示す標識によく似たもので、数字の下に「_(アンダーバー/下線)」が書かれたものは、最低速度を示す標識です。

 速度の規制には最高速度と最低速度がありますが、速度の上限を制限する最高速度に対して、速度の下限を制限するのが最低速度です。

 速度超過にならないよう最高速度を意識して、スピードを出しすぎないようにしている人は多いと思いますが、最低速度を意識する機会は少ないのではないでしょうか。

 最低速度が指定されている道路では、特段の事情がない限り、指定された最低速度以上のスピードで走行しなければなりません。

 例えば高速道路の本線車道のうち対面通行でない区間は、道路交通法施行令第27条の3によって最低速度が50km/hと定められています。

 そのため、渋滞中のほか、道路工事が行われている場所、ゲリラ豪雨など気象状況によって最低速度以上での走行が危険となるなど、危険を防止するためやむを得ない場合を除いて、50km/h以下の速度で走行することはできません。

 もし定められた最低速度で走行すると交通違反となり、違反点数1点と反則金6000円(普通車の場合)が科される可能性があります。

 つまり、高速道路の本線上では、原則50~100km/hの範囲で、遅すぎず速すぎないスピードを維持して走らなければならないということです。

 一方で、高速道路の本線以外の道路では一律に定められた最低速度はなく、高速道路でも料金所から本線に合流するまでの道路や、本線上でも暫定2車線区間など対面通行の区間や登坂車線では、最低速度の制限はありません。

 さらに、有料道路やバイパスなどの自動車専用道路では必要に応じて個別に定められることがあります。

 個別に最低速度が定められた道路では、数字に「_」の標識が設置されることになり、数字が「30」であれば30km/h、「50」であれば50km/hがその道路の最低速度です。

 また、平成29年4月24日の警察庁の「『交通規制基準』の改正について」では、交通規制の実施基準及び道路標識等の設置基準を通達しました。

 これによると、最低速度は「交通の安全と円滑を図ること」を目的に、80km/h以上の最高速度規制が行われている高速道路以外の道路で特に必要と認められる区間が対象となっています。

 この規制は「橋梁部、観光地、名勝史跡等を通過する自動車の低速走行により、一般交通に著しく支障を及ぼす区間に限定して行う」とされています。

 一般道の田舎道などではノロノロ運転のクルマを見かけることもめずらしくありませんが、速度域の高い高速道路では、ノロノロ運転が大きな事故を誘発する危険行為だと言えます。

※ ※ ※

 スピードの出し過ぎが速度超過の交通違反になることは多くの人が認識していると思いますが、速度不足が違反となってしまう道路もあることに注意しましょう。

 速度超過が危険なことは間違いありませんが、高速道路などでの低速走行も、自分だけでなく周囲のクルマも巻き込む可能性のある危険行為です。

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