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「免許証見せるのイヤです」中国出身の女が免許証の提示を拒否!? なぜ? 一時停止違反の取り締まりが”まさかのトラブル”に発展…一体何があったのか

くるまのニュース / 2025年1月6日 9時10分

2024年12月13日、新潟県佐渡市内の一時停止標識がある場所で一時停止をしなかったとして、佐渡市に住む中国出身の女が現行犯逮捕されました。一体なぜこのような事態となったのでしょうか。

■怒りにまかせて「免許証の提示を拒否」「切符を破る」などの行為は要注意!!

 新潟県内の道路上において、一時停止を無視した中国出身の女性ドライバーが警察に現行犯逮捕される事案が発生しています。

 では、一体なぜこのような事態となったのでしょうか。

 2024年12月13日、新潟県佐渡市内の一時停止標識がある場所で一時停止をしなかったとして、佐渡市に住む中国出身の女が現行犯逮捕されました。

 警察によると、パトロール中の警察官が女の一時不停止違反を確認し、その後クルマを止めて免許証の提示を求めたところ、女が提示を拒否したことから現行犯逮捕に至ったということです。

 警察の調べに対し、女は「そんな場所は通っていないです」と供述し、容疑を否認しています。

 このニュースに対してSNS上では「標識があるのにその言い訳は通らない」「なぜ免許の提示を拒否するんだ?」「簡単に外国人に免許を発行しないでくれ!」など、厳しい意見や怒りの声が相次ぎました。

 また「普通だったら一時不停止だけでは逮捕されないよね?」という疑問も寄せられています。

 確かに、通常ドライバーが一時不停止違反をした場合は、違反者に交通反則告知書(いわゆる青切符)と反則金を支払うための納付書が交付されます。

 これは「交通反則通告制度」に基づいた措置であり、納付書を使って期限内に反則金を納めれば刑事罰に問われることなく交通違反の手続きが終了します。

 しかし今回の事例では女性ドライバーが一時不停止違反をした後、運転免許証を提示しなかったことが逮捕につながったものとみられます。

 免許証を提示しないことは「自分の身分を明かさないこと」であり、逃走や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕されてしまう可能性があります。

 さらに道路交通法第95条第2項では、ドライバーが事故や交通違反を起こした場合などにおいて、警察官から免許証の提示を求められたときは提示する義務があると規定しています。

 これは、ドライバーが引き続き運転できるかどうかを警察官が判断するための規定であり、免許証の提示を拒否した場合も道路交通法違反(免許証の提示義務)で逮捕されるおそれがあります。

 実はこのような事例は決して珍しくなく、2024年11月にはタクシー運転手の男が愛媛県今治市の道路上において一時不停止違反をした上、警察官から求められた免許証の提示を拒否したとして、道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されています。

 たとえ交通違反の取り締まりに納得がいかなかったとしても、警察官から免許証の提示を求められた際には、提示するのがベストといえるでしょう。

 また取り締まりを受けた際、怒りにまかせて切符を破るといった行為にも注意が必要です。

 2016年には岡山県岡山市において、シートベルト装着義務違反の点数切符への署名・押印を求められた教員の男が切符を破ったことにより、公務執行妨害の疑いで逮捕されています。

 加えて切符は公文書であるため、破れば「公用文書等毀棄罪」に抵触する可能性もあります。

 そして2024年9月には静岡県富士市において通行禁止違反をした女が、切符を切ろうとした警察官の手を払う暴行を加えたとして、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕される事案も発生しています。

 ちなみに切符への署名や押(指)印はあくまで任意であり、必ずしなければならないものではありません。

 ただし署名などを断る場合であっても、実力行使に出るのではなく落ち着いて対応することが重要です。

※ ※ ※

 事故や交通違反などの際に警察官から免許証の提示を求められた場合、ドライバーはそれに応じる義務があります。

 また免許証に関しては運転中の携帯義務もあることから、普段から忘れないような対策が必要といえるでしょう。

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