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ウソっ…違法駐車で「クルマ乗るの禁止」命令になる!? ルール無視の“悪質オーナー”に下される恐怖の“3ストライク制度”とは一体何なのか

くるまのニュース / 2025年1月13日 8時10分

意外と知られていない交通ルールに、違法駐車を発端として「車両使用禁止」になる、というものがあります。一体どのようなルールなのでしょうか。

■意外と知られていない交通ルール

 意外と知られていない交通ルールに、違法駐車を発端として「車両使用禁止」になる、というものがあります。
 
 一体どのようなルールなのでしょうか。

 まず、車両を放置、つまり駐車してはいけない場所に駐車してただちに再発進できない場合、道路交通法第51条の4に基づいて「放置車両確認標章」が取り付けられます。

 標章が取り付けられたら、運転者は警察に出頭しなければなりません。出頭が無ければ、公安委員会がクルマの「使用者」に「放置違反金納付命令」を出すこととなります。

 納付命令を無視すれば、地方税の滞納処分と同様に強制徴収の対象となるばかりか、車検を受けることもできなくなります。

 ところで、無視せずきちんと納付したとしても、「納付命令」を受けた事実は、6か月消えません。

 そして、その納付命令が「過去6か月以内に(同一車両で)3回以上」に達した場合、道路交通法第75条の2に基づいて「車両の使用制限命令」が発動することとなります。

 使用制限命令を受けると、車両の使用が禁止されます。その期間は、普通自動車であれば「2か月以下」、大型・中型・準中型などは「3か月以下」と定められています。

 さらに使用制限命令には「前歴」が与えられ、1年間消えません。

 先ほど「半年で3回以上、納付命令を受ける」という条件がありましたが、前歴が1回あれば「2回」、前歴2回以上だと「1回」納付命令を受けるだけで、あっという間に再び「使用制限命令」を食らうことになってしまうのです。

 懲りない人間だと、半年で3回納付命令→2か月の使用制限→1年以内にまた2回納付命令→また2か月の使用制限→さらに1回納付命令→またまた2か月の使用制限…と、負の無限ループになるわけです。

 もっとも、そもそも駐車違反をしなければいいだけなのはともかく、「確認標章」の時点で素直に出頭しておけばいいだけの話です。

 もちろん、出頭すればその時点で、「放置駐車違反」として、違反点数2点、反則金1万5000円(普通車の場合)が科されます。違反点数が蓄積すれば、免許停止にもなり得るでしょう。

 駐車禁止の場所は、標識で示されているほか、防火水槽の周囲など法律で定められています。そこに停めてしまうと周囲の交通に著しい悪影響となるので、禁止措置にしているのです。法律は守りましょう。

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