まだ信じてる!? コンビニ前で“ちょっとだけ”路上駐車! 車内に“免許なし”の友人を残すとNG? 「誰か乗っていれば駐車違反にならない」は本当か?
くるまのニュース / 2025年1月15日 20時10分
路上駐車するときに、車内に誰かいれば違反にならないといった情報を耳にすることがあります。その情報は果たして本当に正しいのでしょうか。
■クルマに誰か乗っていれば駐車違反にならない?
「コンビニに寄るから」と店前の路上に駐車して、ちょっとの間クルマを離れる。このような行為は路上駐車と言われ、場所によっては違反となる場合があります。
しかし、駐車する時に「クルマの中に誰かいれば駐車違反にならないらしい」という声を聞くこともよくあります。この噂ははたして本当なのでしょうか。
そもそも「駐車」とは、運転者がクルマから離れていてすぐに運転できない状態で停車することをいいます。
なお、「停車」するとは、運転者が近くにいて短時間だけクルマを停めることです。道交法では「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」と定義されています。
たとえば、人を乗り降りさせるための停止、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止、安全な場所へクルマを停止させカーナビを操作したりするのは停車にあたります。
誰かを車内に残して駐車することに関して、警視庁交通相談コーナーの担当者は「赤ちゃんや免許の持っていない友人でも、人が乗っていれば違反にはならないと考えている人は多いです。
ですが、誰が乗っていてもその人が直ちに運転することができない場合は駐車とみなされ、駐車している場所が禁止場所であれば違反です」と話しています。
路上駐車の違反は、状況により大きく「駐停車違反」と「放置駐車違反」に分かれます。
駐停車違反は、クルマを停めてはいけない場所で駐停車しており、運転者がその場にいてすぐに運転できる場合に適用されます。
一方、運転者がクルマから離れており、すぐに運転できない状態で駐車している状態は、放置駐車違反にあたります。
■駐車したクルマが違反になるケースとは?
それでは、人が乗っていれば違反にならないという噂は、いったいどこからきたのでしょうか。
ステッカーの取り付けから数日経過した後、クルマの使用者に対して警察から「弁明通知書」と「放置違反金の仮納付書」が送られてくる
放置駐車違反では、警察官が放置車両を確認すると、「放置車両確認標章」というステッカーをクルマに貼り付け、この時点で違反が成立します。
実際には、大人がいれば移動するよう伝えるところ、子どもだけが車内にいるなど、運転できる人がいないとわかった場合は放置駐車違反としてステッカーを貼るようです。
放置駐車違反は、警察署から委託された駐車監視員が放置車両を確認し、ステッカーを貼り付けることもありますが、じつは、駐車監視員は違反切符を切ったり検挙したりする権限は持っていません。
そのため、クルマに乗っている人に声をかけることはあるものの、あまり積極的ではないといわれ、結果的に無人で放置されたクルマにステッカーを貼ることが多いようです。
人が乗っていれば駐車じゃないという噂も、こうしたことが誤って認識された勘違いといえるでしょう。
駐車する際の心構えについて、前出の担当者は「あくまで、道路は車を止める場所ではありません。少しでも車を停めたい、車から離れたいといった用事があるのでしたら、コインパーキングなどの駐車場を利用することを推奨します」と話しています。
ちなみに駐車は、禁止されている場所が決められており、駐車禁止の標識がある場所のほか、交差点や横断歩道、踏切、坂の頂上付近などが該当します。
また、駐車場や車庫などの出入口、道路工事現場、消防用機械器具や消火栓、火災報知機などの近くでも駐車が禁じられています。
他にも、道路の左側端に沿って正しく駐車しても、クルマの右側は3.5メートル以上空いていなければなりません。
こうした場所にうっかりクルマを停めてその場を離れると、たとえ駐車監視員によってステッカーが取り付けられなくても、警察官が見つけて放置駐車違反とする可能性があります。
※ ※ ※
路上にクルマを停めると、周囲の交通が妨げられてしまいます。ちょっとだけだからと気軽に停めてしまいがちですが、駐車違反に時間の長短は関係ありません。
もし路上駐車をするなら、駐車禁止の標識がないことや道路の環境を確かめ、クルマの右側に必要なスペースを開けるようにしましょう。
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