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休日に現れる「追い越し居座りドライバー」… 実は「違反です」 用もない「右車線をダラダラ走行」何が問題? 「車両通行帯」の定義、法律にはどう書いてあるのか

くるまのニュース / 2025年1月25日 12時10分

高速道路などで時々、右車線を延々と走行するクルマを見かけますが、これは違反になるのです。どういうことなのでしょうか。

■延々「右車線走行」 それって違反です

 高速道路で、右車線を延々と走行しているクルマを見かけることがあります。「空いているだからどこ走ってもいいじゃない」と思う人もいるかもしれませんが、これはれっきとした「交通違反」です。
 
 一体どういうことなのでしょうか。

 特に連休が重なるような季節だと、高速道路では左車線よりも右車線のほうがクルマの通行量が多い場合があります。

 普段クルマを運転しない人では、もしかすると高速道路のルールを知らないのかもしれません。

 実は、複数の車線がある高速道路では、一番右側の車線が「追い越し車線」、左側の車線が「走行車線」となっているのです。

 これについて道路交通法第20条では次のように定められています。

「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっいるときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。」(原文)

 原則として2つ以上の車線がある場合は、基本的に左車線を走行しなければならないルールになっています。

 右側の車線を走行できるシーンは限られており、例えば追い越しをする場合、工事などによって走行車線が規制されている場合、緊急車両に進路を譲る場合、その他道路状況などの事情によってやむを得ない場合などです。

 そのため、基本的には追い越し車線(右車線)を走行し続けることはできず、もし追い越しするのであれば、それが終わった段階で走行車線に戻らなければなりません。

 もし、走行車線にクルマがいない時や、追い越しが終わって元の車線に戻れるにも関わらず追い越し車線を走行し続けた時には、これは「通行帯違反」として取り締まりの対象となります。

 通行帯違反となった場合、違反点数1点と反則金6000円(普通車)が科されます。

 特段の理由がないのに、思考停止状態で追い越し車線を走行し続けるのはやめましょう。

 さらに、右車線を走行し続けると違反となるだけでなく、自分のクルマや周囲を走行する他のクルマが危険にさらされることがあります。

 右車線を走行し続けると、気づかないうちに追い越しするクルマに速度を合わせてしまい、結果自車も速度が上がって運転操作を誤ったり、前のクルマに接近しすぎて車間距離が詰まり、あおり運転になったりする可能性があるのです。

 反対に、追い越しが終わってからも右車線を走行し続けると、後ろからきたスピードの速いクルマに追いつかれてしまったり、追い越ししたい他のクルマの妨害になってしまい、あおり運転を誘発してしまう恐れもあります。

 事故にならなかったとしても、「速度超過」や「車間距離不保持」など他の交通違反に該当することもあるため注意が必要です。

 追い越し車線をどの程度走行し続けると通行帯違反となってしまうか、具体的な規定はありませんが、数キロにわたって走行しつづけるのは明らかに不必要な走行といえます。

 いっぽう、追い越しが終わったからといって、すぐに走行車線に戻ってしまうと、追い越したクルマの目の前に割り込むことになるため、それはそれで危険です。

 追い越しのために右車線を走行する時は、走行車線のクルマを意識し、追い越しが完了したら、追い越したクルマとの車間距離が十分に確保できることを確認ができたら、速やかに車線変更するのがよいでしょう。

※ ※ ※

 近年では、警察によって高速道路の上空のヘリコプターと地上のパトカーが連携した取り締まりが実施されており、通行帯違反も摘発されています。

 走行車線の走行が原則であることを認識し、周囲の状況をよく見て、不必要に追い越し車線を走行しないようにしましょう。

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