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免許証に記載された「中型車(8t)に限る」って…ナニ? 知らない人も多い「謎の注釈」なぜ追加? あなたの“中型免許”で運転できる「意外なクルマ」とは!

くるまのニュース / 2025年1月26日 17時10分

2007年6月1日以前に取得された普通自動車免許に記載されている、「中型車は中型車(8t)に限る」という文章。これは何の役に立つ記載なのでしょうか。

■「中型車(8t)に限る」って…ナニ?

 2007年6月1日以前に普通自動車免許(以下、普通免許)を取得した人の免許証には、「中型車は中型車(8t)に限る」という文章が記載されていることがあります。
 
 この“中型車(8t)”とは一体どのようなクルマで、何の役に立つ記載なのでしょうか。

 2007年6月1日以前までは、普通免許を持っていれば車両総重量8t未満のクルマを運転することが可能でした。

 しかし、同年6月2日から「中型免許」というものが創設され、普通免許で運転できるクルマは車両総重量5t未満に変更されました。

 上記のルールだと、中型免許が創設される前(2007年6月1日以前)に普通免許を取得した人は、いきなり5tを超えるクルマが運転できない状況になってしまいます。

 そのようなトラブルを防ぐために、2007年6月1日以前に普通免許を取得した人の免許証を「8t限定中型免許」とし、以前と同じように8t未満までの中型車は運転できるようにしたことで、2007年6月1日以前に普通免許を取得した人の免許証は「中型免許」に分類されたうえ、「中型車(8t)に限る」という文章が記載されているのです。

 その後、2017年3月12日にも道路交通法が改正され、車両総重量7.5t未満まで運転可能な「準中型免許」が新たに誕生。

 同時に、普通免許で運転できるクルマは車両総重量3.5t未満に変更となり、2007年6月2日から2017年3月11日の間に普通免許を取得した人の免許は「5t限定準中型免許」へと変更されています。

 ちなみに中型免許とは、「普通免許を1年以上保有しているうえで、36時限以上の教習を修了した19歳以上の人」が受験できる免許のこと。

 保有すると車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満、乗車人数29人以下の「中型自動車」を運転することが可能になります。

■「8t限定」で運転できる「意外なクルマ」

 8t限定中型免許で運転できるのは、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下のクルマです。

8t限定中型免許では、本格的な建設車両も運転可能。ただし操作には別の資格が必要です。(※画像はアイチコーポレーションの穴掘建柱車「ポールマスター D50B1FS」)8t限定中型免許では、本格的な建設車両も運転可能。ただし操作には別の資格が必要です。(※画像はアイチコーポレーションの穴掘建柱車「ポールマスター D50B1FS」)

 たとえば車両総重量8t未満の「1tから4tトラック」のほか、トヨタ「ハイエースバン」などの車両総重量4t前後の商用車が対象に含まれます。

 さらにクレーン車、ポンプ車、ショベルローダー、ポールセッター(穴掘建柱車)といった本格的な建設車両も実は運転可能。(ただし「操作」には別の資格が必要の場合があります)

 一方で、「8t車」と呼ばれるトラックは“8t(ハットン)”と呼ばれてはいるものの、最大積載した際の車両重量が10tを超えるため、8t限定中型免許では運転できません。

 送迎で使われることの多いマイクロバスも、車両総重量は8t未満ですが、乗車定員が10人を超えるため、運転することは不可能です。

※ ※ ※

 このように、「中型車は中型車(8t)に限る」という文章は、2007年6月2日に中型免許が創設されたことによって生じてしまうトラブルを解消するための、対策として加えられた内容です。

 とはいえ、これによって運転できるクルマはそれほど多くないのが実情。

 その後に誕生した5t限定準中型免許になるとさらに限られてしまうため、大きな商用車などを運転する必要に迫られたときには、自身の免許証が対応しているのか注意した方が良いでしょう。

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