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時々現れる「ウインカー出さない車」どんな違反に? 「動いてから点ける」や「曲がらないのに点けっぱなし」もダメです! 正しい「方向指示器」の使い方は?

くるまのニュース / 2025年2月1日 12時10分

ときどき、ウインカーを出すのが遅れたり、そもそもウインカーを出さずに進路変更するクルマを見かけます。では、ウインカーにはどういったルールが定められているのでしょうか。改めて確認してみます。

■「ウインカー出さないクルマ」どんな違反に?

 右左折や車線変更をする時に出すウインカーですが、クルマを運転していると、ウインカーを出すのが遅かったり、そもそもウインカーを出さないクルマもいます。
 
 では、ウインカーの出し方に関するルールとはどのようなもので、正しく操作しないとどのような違反になってしまうのでしょうか。

 クルマを運転していると、前方を走行するクルマが急に減速したと思ったら、ウインカーを出さずに左折してヒヤッとしたという経験があるかもしれません。

 あるいは、高速道路など複数の車線がある道路で、近くのクルマが近づいてきたと思ったら、そのまま車線をまたいで自車の前に進路変更されたという状況もあるかもしれません。

 こういったウインカーの出し忘れは当然ながら、合図を出すタイミングによっても交通違反となる可能性があります。

 ウインカーは正式には「方向指示器」といい、後続車や周囲にクルマの進行方向や動きを伝えるために重要な合図です。

 道路交通法第53条では、右左折する時、転回する時、進路変更(車線変更)する時の3つの場面でウインカーを使用しなければならないと定められています。

 具体的には、右左折する時は、右左折する地点の30m手前から合図を開始し、右左折が完了するまで合図を続けなければなりません。

 同じように、転回する時は転回する地点の30m手前から、車線変更する時は車線変更を開始する3秒前から合図を開始し、それぞれの行為が完全に終わるまで合図を続ける必要があります。

 正しく合図しなかった場合、「合図不履行違反」として交通違反となり、違反点数1点と反則金6000円(普通車)が科される可能性があります。

 ちなみに、合図を出さずに右左折や転回、車線変更を行った場合だけでなく、合図の開始が遅れたり、右左折などの行為が完全に終わっていないのに消えてしまった場合も対象となる点には注意が必要です。

 ウインカーはレバーを倒して合図を出しますが、右左折が終わってハンドルを戻せば自動的にオフになる仕組みです。

 そのため、運転操作によっては右左折などの途中で切れてしまうことがありますが、その場合には改めて合図を出しなおすといいでしょう。

 反対に、車線変更の時やハンドルを切る角度が浅い時には、ウインカーが自動でオフにならず合図を出しっぱなしにしてしまい、後続車のドライバーを混乱させる可能性があります。

 ウインカーによる合図について、道路交通法第53条4項では、行為が終わった時には合図をやめなければならないこと、進路変更などをしない場合には合図をしてはならないことが定められています。

 そのため、車線変更などの行為が終わったらメーターパネルの表示を見て、きちんとオフになっていることを確認することが大切です。

 もしウインカーを戻し忘れて、合図を出しっぱなしのまま走行していると「合図制限違反」に該当し、合図不履行違反と同様に違反点数1点と反則金6000円(普通車)が科される可能性があります。

 ウインカーで合図をしている間は「カチカチ」という音でも確認できるため、ウインカーの戻し忘れの多い人は、車内の音楽のボリュームを下げるなど、音で確認するくせをつけるのもいいでしょう。

※ ※ ※

 ウインカーを出すタイミングとなる時間や距離は、運転していると適切なタイミングの判断が難しいと感じるかもしれません。

 時間や距離に加えて、車線変更のためにハンドルを切り始めるよりも前、右左折のためにブレーキを踏み始める前など、運転操作を始める前に早めに合図を出すよう意識してみることもおすすめです。

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