医師へのマタハラ、再び認めず 産休後の勤務巡り、高裁宮崎
共同通信 / 2024年2月14日 18時5分
宮崎県日南市の市立中部病院に勤務していた40代女性医師が、産休後の勤務日を一方的に減らされるマタニティーハラスメントにより精神疾患が悪化し就労困難に陥ったとして、市に約918万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で福岡高裁宮崎支部は14日、請求を退けた昨年7月の一審宮崎地裁判決を支持し、女性の控訴を棄却した。
西森政一裁判長は判決理由で、産休明けの勤務を週1日とした病院側の提案は「確定的なものでなく、初回の提案内容として不適切とは言えない」と指摘。「妊娠、出産、育児を理由として不利益的に取り扱ったと認めることはできない」と結論付けた。
女性は記者会見で「出産して小さな子どもを持つ方々の未来をつぶすものだ。判決を許すことはできない」と憤った。
判決によると、女性は2021年1月に出産。同3月、復帰後の4月から毎週水曜の慣らし勤務を始めると病院側から提案された。その後、抑うつ症状が悪化して3~6カ月の自宅療養が必要と診断され、3月末で退職した。
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