強制不妊、国に賠償命令11件目 地裁浜松支部、除斥期間認めず
共同通信 / 2024年5月27日 16時34分
旧優生保護法下で不妊手術を強いられたのは憲法違反だとして、視覚に障害がある浜松市の武藤千重子さん(75)が国に3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、静岡地裁浜松支部は27日、旧法は違憲と判断し、国に1650万円の賠償を命じた。争点だった除斥期間の適用は「著しく正義・公平の理念に反する」と認めなかった。
佐藤卓裁判長は判決理由で、旧法の規定は憲法13条が保障する子どもをもうける自由に「不合理な理由で制約を課すものだ」と指摘。法の下の平等を定める同14条にも違反するとした。
同種訴訟は全国12の地裁・支部に起こされた。賠償を命じる判決が出たのは地裁段階では5件目、高裁段階を合わせると11件目。最高裁大法廷は29日、昨年6月までに言い渡された5件の高裁判決について上告審弁論を開く。今夏にも統一判断を示す見通し。
訴状によると、武藤さんは小学生の頃から視力が低下。1967年に白内障と診断された。74年に結婚、77年に第2子出産後、視覚障害を理由に具体的な説明を受けずに不妊手術を強制された。
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