定期購入明示せず誇大広告 美容品通販会社に業務停止
共同通信 / 2024年12月23日 16時4分
消費者庁は23日、定期購入契約であることを明示せず、単品販売と誤解させる表示で美容クリームを販売したのは誇大広告で特定商取引法違反に当たるとして、通信販売会社「VERIFY」(東京都目黒区)に一部業務停止命令を出したと発表した。梶充輝社長も一部業務禁止とした。いずれも20日付で、期間は6カ月。
消費者庁によると、少なくとも今年7月23~29日、美容クリーム「白雪若肌 スノースキン ラグジュアリークリーム」を自社のウェブサイトで「1回限り 解約不要 1980円」などと紹介。実際は、約1カ月ごとに3個セットで1万9734円がかかる定期購入契約だった。
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