銃刀法違反被告に一部無罪、福岡 機関銃と認められず、執行猶予
共同通信 / 2025年2月10日 20時21分
小銃や機関銃を販売したなどとして、銃刀法違反罪に問われた埼玉県川越市の会社員吉田奈巨被告(34)の判決で、福岡地裁は10日、機関銃の販売については無罪とし、懲役3年、執行猶予4年、罰金40万円(求刑懲役4年、罰金50万円)の判決を言い渡した。
埼玉、広島、福岡の3県警が2023年、海外製の銃などを改造し譲渡したなどとして逮捕、福岡地検が起訴していた。
富張真紀裁判長は判決理由で、機関銃の特徴とされる連続発射機能が確認できないことから「機関銃とは認められない」と判断した。一方、小銃は「人を殺傷するに足る威力を持ち、弾丸を発射する機能があった」と認定した。
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