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遺言執行は遺言執行士へ

共同通信PRワイヤー / 2024年11月27日 10時0分

遺言執行は遺言執行士へ

遺言執行士 NEWS RELEASE

2024年11月27日

一般社団法人日本遺言執行士協会


遺言執行は遺言執行士へ


遺言書を作成するときは、必ず遺言の中で遺言執行者を選任しましょう。

遺言執行者には、誰でも就任することが出来ますが、知識と経験を必要とする、意外と難しい作業です。


遺言執行士は、

 ①その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人全員に通知します。

 ②遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人全員に交付します。

 ③遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を行います。

 ④万一、遺言執行士が遺言者よりも先に亡くなったり、生きていても遺言執行が出来ない場合は、

  一般社団法人日本遺言執行士協会が、遺言執行士に代わって執行します。

 ⑤報酬は、相続財産の2%で、全ての執行業務が終了した後のお支払いとなります。

以上の業務を、公正・迅速に行います。


【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202411260631-O2-0kEVj4BB

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資料請求は下記へ

〒102-0081 東京都千代田区四番町4番8 野村ビル4階

一般社団法人日本遺言執行士協会 事務局

電話 03-6264-5005  info@igon.co.jp


関連URL:https://kyodonewsprwire.jp/release/202411260631

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。詳細は上記URLを参照下さい。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

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