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「電子契約サービス」の信頼性を評価し、登録・公開します!

共同通信PRワイヤー / 2024年12月17日 14時0分


今回作成した登録基準は、第三者による電子署名のなりすましを困難にするため、電子署名が十分な水準の固有性※2を満たしているか等を評価するための基準です。


 


JTS登録は、3つの区分での登録基準を設け、それぞれの評価を行います。


<運用基準>利用者の管理、運用体制やサービス自体の運用管理、電子文書管理等、適正に運用するための項目


<技術基準>利用者認証・許可の機能、署名値生成機能、電子署名提供機能、長期署名提供機能、ネットワークセキュリティ対策等、運用に必要な技術的セキュリティを担保するための項目


<設備基準>建物、設備へのアクセス制御、運用・保守端末等、オンプレミス環境やクラウド環境のそれぞれに対する侵入防止、災害対策、不正アクセス防止の対策等、運用設備の安全性を担保するための項目


 


※2 他人が容易に同一の電子署名を作成することができない性質のことをいいます。

利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)


 


JIPDECは、引き続き、JTS登録の評価の正確性、迅速性を向上させ、社会的な信頼性向上を目指すとともに、より多くのサービス事業者のビジネスをバックアップすることで、デジタル社会におけるトラストサービスの普及・発展に寄与してまいります。


 


■本件に関するお問い合わせ 


⼀般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協会(JIPDEC) 


デジタルトラスト評価センター 


お問い合わせフォーム 


 


関連URL:https://kyodonewsprwire.jp/release/202412161752

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。詳細は上記URLを参照下さい。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

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