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「避難所指定の公園廃止は違法」近隣住民らが京都市を提訴 給食センター建設予定地

京都新聞 / 2024年5月28日 18時51分

京都地裁

 京都市の給食センター建設に伴い、市が地震時の大規模火災から逃れるための広域避難場所に指定していた東吉祥院公園(南区)を廃止したのは違法として、近隣住民らが市を相手取り、廃止処分の取り消しなどを求める訴えを28日、京都地裁に起こした。

 原告は、公園に近い祥栄学区と吉祥院学区の住民21人を含む市民計31人。訴状などによると、公園は旧塔南高の第1グラウンドとして使われていた約1ヘクタールの都市公園。同高が昨年6月に移転し、市は中学校給食のセンター方式導入に向けた建設用地とするため、昨年11月、都市公園法に基づき公園を廃止した。

 市によると、代替の都市公園として、南区と伏見区に公園4カ所を新設・拡張する予定。廃止された東吉祥院公園は現在も広域避難場所としての機能は残っているが、2028年度の運用開始を目指すセンターの建設後は、吉祥院公園(南区)や上鳥羽公園(同)を住民の広域避難場所として使う想定という。

 原告側は、代替の都市公園に広さがなく、距離も離れていて容易に使えないとして、「みだりに都市公園を廃止してはならない」とする都市公園法の規定に違反する、としている。市内で記者会見した原告の男性は「地震が起こった場合に逃げる場所がなくなることを住民が心配している」と話した。

 市は「訴状の詳細を把握していないのでコメントを差し控える」としている。

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