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「賠償金支払い免れるため設立された」ポンプ停止で浸水被害、京都市が控訴方針

京都新聞 / 2024年7月2日 17時25分

京都市役所

 京都市は2日、2013年9月の台風18号で発生した伏見区での浸水被害は、同区の小栗栖排水機場のポンプ停止が原因だったとして、当時の委託業者などを相手取り、浸水被害者らに市が支払った補償金など11億3100万円の損害賠償を求めた訴訟で、6月26日の京都地裁判決を不服として、控訴する方針を明らかにした。

 地裁判決は委託業者の責任を認め、請求通りの賠償を命じたが、市は、委託業者の元従業員らが設立した別会社を「賠償金の支払いを免れるために設立された」と主張し、別会社にも11億3100万円を委託業者と連帯して支払うよう求めていた。判決は別会社への請求は一部を除き棄却され、市は一審判決では、すでに浸水被害者らに支払った補償金の全額回収が難しいと判断し、控訴する方針を決めた。

 市は、控訴に関する議案を9日に開会する市議会の7月特別議会に提案する。

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