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「嵐山の鵜飼」手がける会社前社長に892万円賠償命令 「報酬増額の決議、認定できず」

京都新聞 / 2024年7月9日 20時23分

京都地裁

 「鵜飼」を手がける嵐山通船(京都市右京区)が、前社長の男性が不当に増額した役員報酬を得ていたとして、前社長に増額分の返還などを求めた訴訟の判決で、京都地裁(齋藤聡裁判長)は9日、前社長に請求通り892万円の支払いを命じた。判決後に会見した同社の小島義伸社長は、嵐山公園(同区)での鵜小屋建設を巡り、前社長を刑事告訴する意向を表明した。

 判決によると、前社長は、社長だった2017~20年、1981年の株主総会決議で承認された年600万円を超える報酬を受け取った。原告の嵐山通船側は、超過分の計892万円の返還を求めていた。前社長側は、報酬を増額するとの株主総会決議が81年以降にあったと主張していた。

 齋藤裁判長は判決理由で、増額決議があったと認定できないと指摘。当時の他の役員3人に対しても、それぞれ基準を超えた報酬の返還を命じた。

 嵐山通船は、前社長が鵜小屋建設を巡り、株主に虚偽の説明をした上で業者と建設工事契約を結び、同社に約8千万円の損害を負わせたとして、前社長を特別背任の疑いで刑事告訴する方針で京都府警に相談している。事業は頓挫して鵜小屋は放置され、京都府が今年2月、行政代執行により解体、撤去した。小島義伸社長は「民事訴訟で主張が認められほっとしている。関係機関と、刑事告訴に向かって進めたい」と語った。

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