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「妻と婚姻したまま女性に変更を」 トランスジェンダー当事者が家事審判申し立て

京都新聞 / 2024年7月16日 20時46分

妻と手をつなぎ、京都家裁に入るトランスジェンダー当事者(右)=16日午後0時24分、京都市左京区・京都家裁前

 女性として社会生活を送る京都市在住の既婚のトランスジェンダー当事者が、妻と婚姻したまま戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求める家事審判を16日、京都家裁に申し立てた。性同一性障害特例法は既婚者の性別変更を認めておらず、当事者は、性別変更をあきらめるか離婚するかの二者択一を迫る同法の規定は憲法違反と訴えている。

 特例法では、性同一性障害と診断された人が、現在婚姻をしていない(非婚要件)▽生殖機能がない(生殖能力要件)▽変更後の性器部分に似た外観を持つ(外観要件)―などの要件を満たせば、家裁の審判を経て戸籍など法律上の性別変更が認められる。

 申立書などによると、50代の当事者は性自認が女性で、好きになる相手は女性。以前は男性として振る舞っていたが、2015年に結婚した妻の後押しで女性として暮らすようになった。婚姻以外の要件は満たしている。既婚者の性別変更を認めない特例法の規定は憲法13条が保障する幸福追求権や、婚姻の自由を定めた憲法24条に違反すると訴える。

 当事者は会見で、「男性の身分証明書を出すたび、私が私であると認識してもらえずつらい。『結婚しているなら男でいいだろう』と言われることもあるが、性自認と性的指向は別だと分かってほしい」と話した。妻も「当事者がよりよく生きてくれることが願い。今まで通り『ふうふ』として過ごしたい」と語った。

 生殖能力要件と外観要件は事実上、手術が必要とされてきたが、昨年10月の最高裁決定は生殖能力要件を違憲、今月10日に広島高裁が外観要件を違憲の疑いがある、とそれぞれ判断。非婚要件は同性婚状態を防ぐためとされるが、同性婚を認めないこと自体を違憲とする判決も各地の地裁や高裁で相次ぐ。弁護団の水谷陽子弁護士は「同法は施行から20年たつ。抜本的な制度の変化が求められている」と指摘した。

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