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新名神高速の用地絡む談合、元所長の男に有罪判決 「指揮監督する立場で談合そそのかした」

京都新聞 / 2024年7月19日 20時7分

京都地裁

 新名神高速道路の用地取得に関連する入札で、特定の企業が落札できるよう調整したとして、官製談合防止法違反の罪に問われた京都府土地開発公社新名神事務所(京田辺市)の元所長の男(63)の判決公判が19日、京都地裁であり、棚村治邦裁判官は「所長として職員を指揮監督する立場にありながら談合をそそのかした」として懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

 判決によると、2020年10月に実施された新名神の用地取得に絡む物件調査業務の指名競争入札に際し、特定の会社に落札させようと考え、同社の取締役から談合に応じなさそうな業者2社を聞き取り、入札に参加できないよう除外した。

 弁護側は不正に除外した事実を認めた上で、談合の認識はなかったとして、罰金刑が相当と主張していた。棚村裁判官は、弁護側の「2社は技術力がない業者として聞き取ったものだった」との主張は不自然で信用できないと指摘。「被告がそそのかしたことにより特定の会社が談合を主導し落札した。公正さを害した責任は重い」と断じた。

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