ハイテク露出狂!? スマホ機能を使っての画像の送りつけは犯罪?
シェアしたくなる法律相談所 / 2018年4月5日 14時58分

日毎に便利になるスマートフォン。電話だけでなく、インターネット、カメラ、支払いなど、さまざまな用途に使われるスマホは今やほとんどの人にとっての欠かせないツールとなりました。
この新しく便利な機器を使った、新手の性的嫌がらせ行為をご存じでしょうか? iPhoneのデータ送信機能を使い、見知らぬ相手にわいせつな画像を送りつけるというものです。これがどのような罪に当たるのか、琥珀法律事務所の川浪芳聖弁護士に伺いました。
■AirDrop露出はわいせつ物頒布罪
iPhone搭載されたAirDropは、近くにいる人に書類や写真などのデータを送信するための機能。MacやiPadなどAppleの端末間でやりとりすることができます。
送りたいデータを選択しAirDropで送信すると、相手の端末には『○○のiPhoneが1枚の写真を共有しようとしています』という文言と写真のプレビューが表示され、相手には『辞退』と『受け入れる』という表示がされます。
大きな特徴のひとつが、メールアドレスや電話番号を使わずに、データ送信ができるということ。受信対象として『連絡先のみ(連絡先を登録済みの相手のみ)』『すべての人』を設定することができます。つまり、設定を『すべての人』にしておいた場合、見知らぬ相手からデータを送られ、受信してしまう可能性があるのです。
この機能を使って、電車内などで見ず知らずの相手にわいせつな画像を送りつける行為が広まりつつあります。これは何か罪に問われるのでしょうか?
わいせつ物頒布罪(刑法175条1項)に該当する可能性があります。
刑法第175条1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
判例は『頒布とは不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいうと解される。』(最決平成26年11月25日)としています。したがって、このような電車内でのわいせつ画像送信行為は『頒布』に該当すると考えられます。
なお、AirDropでは、受信者は辞退・受け入れるのボタン操作を求められますが、その時点で画像のプレビューが表示されていますので、表示させた時点で犯罪は成立すると考えます。
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