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「パスポート作りに行ったら…」自分が養子だったことが戸籍謄本で判明…「衝撃の事実」なぜ「養子」?専門家に聞いた

まいどなニュース / 2024年5月29日 7時5分

「普通養子縁組」とは、実親との親子関係を維持したまま、養親との間に法律上の親子関係を結ぶ養子縁組のこと(photoACより「あるてしま」さん撮影、イメージ画像)

「推し俳優が突然上海でファンミするからパスポート作りに行ったらその過程で自分が養子だったことを知ってしまってohってなった。ほんまに」

パスポートを作るために戸籍謄本を申請したら自分が「養子」だと分かったことを、X(旧Twitter)にポストした「ごうやまくん」(@gogogoyamariki)。投稿には「衝撃の事実」「そんな事あるんだ!」「そんな嘘のような本当の養子だったお話」と驚きのコメントが続出し話題になりました。

投稿主さんが取得した戸籍謄本によると、現在の続柄に「養子」と記載。両親からは「養子」とは聞かされていないものの、実は心当たりがあるとか。というのも「母は自分を出産した後、父と出会い結婚しました」とのこと。つまり、投稿主さんは「連れ子」で、母親は父親と再婚したといいます。今回のように「連れ子」が「養子」となる経緯などについて、行政手続きのエキスパートで行政書士の黒川真理子さん(@kuromari.adviser)に聞きました。

母親が出産後、父親と再婚! なぜ戸籍上「養子」と記載する?

──戸籍謄本を申請した際に自分が「養子」だと分かったという投稿が話題を集めました。

「今回の場合はいわゆる『普通養子縁組』に該当します。実親との親子関係を維持したまま、養親との間に法律上の親子関係を結ぶ養子縁組のことです 」

──つまり投稿主さんの場合、養子縁組をして血のつながらない父親とも法律上親子関係を結んだということですね。

「養子には法律上2組の実親と養親がいることになって、両方の親に対して相続権や扶養を受ける権利を持つことになります。離婚しても前の父親と子どもはつながっているわけですから。連れ子は養子縁組にならないと、再婚相手は法律上“父親”にはなれません。要するに、自動的に連れ子の親にはならないということです」

──また「普通養子縁組」のほかに「特別養子縁組」もありますね。

「特別養子縁組は普通養子縁組と違って実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いとします。例えば、特別な事情で親が子どもを預ける乳児院などの施設にいる子たちを血のつながらない養親が特別養子縁組を行って受け入れる場合などが挙げられます」

──具体的に違いは?

「特別養子縁組の場合、原則養子が15歳未満であることが条件です。また養子の続柄は普通養子縁組と違い、戸籍には『長男(長女)』など養親の実子であった場合と同様に記載されます。このほか一度養子縁組を結ぶと離縁は原則として認められず、一生親子関係が続くことになります」

──今回成人してから投稿主さんのように親から直接知らされることもなく、戸籍謄本などで「養子」だと分かることがあるのでしょうか?

「親が再婚した場合、成人してから戸籍謄本などで養子だと分かるパターンがあるという方は耳にすることがありますが。ただ成人となってから分かったわけで、投稿主さんはきっと実子と変わらずお父さんからも大切に育ててもらえたのではないかと思います」

※戸籍謄本の「母」と「養母」は同一人物です。

【黒川真理子】
ありすEP行政書士オフィス代表。ゼロ起業アドバイザー・行政書士。資金・実績・経験ゼロからの起業・複業を全力サポート。派遣社員として100社以上で勤務からの起業した経験を持つ。起業へのステップを寄り添ってサポートし、面倒な行政手続きもわかりやすく解説している。

(まいどなニュース特約・渡辺 晴子)

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