貸切風呂で、7歳以上の娘とパパと入れない…家族なのにダメ? 「男女混浴」浴場でのルールとは
まいどなニュース / 2025年1月28日 7時0分
温泉や銭湯が恋しくなる季節ですが、「父親は娘が何歳までなら、男風呂に連れていってよいのか」など、SNSでよく話題に上がります。先日、貸切風呂や家族風呂について、X(旧Twitter)に気になる投稿がありました。最近、貸切風呂・家族風呂などの浴場で、夫婦やカップルが一緒に入れないところが一部あるようです。
「東京は家族風呂や貸切風呂でも、条例上男女混浴ダメって事らしい」
「恋愛カップルの混浴禁止なんだと。風営法の特殊浴場と家族風呂が一緒という扱い」
「家族風呂でも大人混浴不可で、子どもと一緒に利用するにはママパパ交代必要」
「日帰り温泉施設があって貸切風呂もあるんですが、しっかり『男女混浴不可』とあって、若いカップルが『え゛っ!?』って固まってました」
そもそも銭湯や温泉施設などの公衆浴場のルールは、厚生労働省が定める公衆浴場法が基準。でも地域により条例でルールが異なるので、都道府県、さらには市町村によって基準や解釈が異なり違いが生まれている様子。さらに、施設によっても独自のルールがつくられていたりと、日本全国共通ではない状況です。
ちなみに厚生労働省の「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」(令和5年6月)という資料によると、公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室については、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」と明記されています(※1)
家族でも混浴はNGなのか調べてみると、板橋区にある家族風呂がある施設では「板橋区の条例により、ご夫婦・ご家族の場合でも、7歳以上の男女混浴でのご利用はできません」と明記されていました。こうなると、夫婦はもちろんですが、例えば両親と7歳未満の娘&息子の4人家族は、同時に入れないということになります。
筆者の暮らす関西はどうなのか?大阪府高槻市の温泉施設では、次のように明記されていました。こちらの「家族風呂ご利用規定」によると、「ご利用はご夫婦のみに限ります(未婚カップルの利用は条例により禁止です)※夫婦の証明(苗字と住所が同じ身分証等)が必要です」とのこと。
この温泉施設のある高槻市の条例ではどうなっているのか、高槻市広報室の担当者の方に、高槻市の混浴規定についてお話を聞きました。
混浴のルールは地域や施設によってさまざま
ーー高槻市の公衆浴場ルールについて教えてください
「公衆浴場法や高槻市公衆浴場法施行条例で脱衣室・浴室を男女別にすることを規定しています。また、国の『公衆浴場における衛生等管理要領』のとおり、おおむね7歳以上の男女を混浴させないよう指導しています」
ーー「おおむね7歳以上」という基準が分かりにくいのですが、8歳でもOKなのか、厳密に7歳以上はダメなのか、どちらでしょう? 自治体によっては、「身長も120cm以上は不可」というところもありますが、身長についても規定がありますか?
「厳密な基準はなく、身長についても規定はありません。ただ、子どもの成長には個人差があることから、個々の状況に応じた柔軟な対応も必要と考えています」
ーー家族風呂や貸切風呂といった、個室タイプの入浴施設については?
「家族(同一世帯に属する者)が利用する家族風呂や貸切風呂は、男女別規定の対象外としています。介護風呂についても同様に対象外です」
ーー「家族(同一世帯に属する者)」という定義は、分かりやすくいうとどういうことですか? 家族風呂や貸切風呂を、事実婚または未婚のカップルといった入籍していないカップルが利用するのは可能ですか?
「『家族(同一世帯に属する者)』というのは、住民票で同じ世帯に属する人として登録されていることを指します。婚姻の形態で判断するものではありません」
ーー高槻市のある施設では、「ご利用はご夫婦のみに限ります(未婚カップルの利用は条例により禁止です)」 と明記しているところがありましたが、このルールは高槻市の条例で定められてたものではないんですね?
「はい、そういった条例はないので、その施設で定められた独自ルールと考えられます。推測ですが、『未婚カップルは「同一の世帯に属する者」に該当しない利用者にあたる』との解釈で、利用不可とされているのではないでしょうか。前述の通り、高槻市の条例では脱衣室・浴室の男女別規定がありますが、家族(同一の世帯に属する者)が利用する家族風呂については、適用除外としています」
ーーちなみに温泉旅館の貸切風呂や部屋付き風呂などは、公衆浴場とは違うルール設定がされているのですか?
「旅館の貸切風呂については公衆浴場と同様です」
ーー万が一、ルール違反をした場合、罰則はありますか?
「混浴に係る特段の罰則はありませんが、必要に応じて行政指導を行う場合があります」
高槻市の規定では、例えば入籍していない事実婚のカップルでも、住民票で同じ世帯に属していれば家族とみなされるので、家族風呂の利用は可能です。しかし、それぞれ違う世帯に属しているカップルは利用できないとのことなので、例えばそれぞれが実家で暮らしているカップルは、利用できない可能性が高いということでしょう。
ちなみに、7歳未満でも身長が110cm以上だと混浴不可の地域もあるなど、性犯罪の低年齢化などを考慮し、施設によって様々な対応を取っている様子。家族や子どもと一緒にのんびり入浴したい場合は、施設ごとのルールをきちんとチェックしてから利用するのがよさそうです。
(まいどなニュース/Lmaga.jpニュース特約・東寺 月子)
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