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手術なしでの性別変更認める 外観要件満たしていると判断 高裁

毎日新聞 / 2024年7月10日 19時17分

裁判所=ゲッティ

 戸籍上は男性で、女性として暮らしているトランスジェンダーの当事者が性別の変更を求めた家事審判の差し戻し審で、西日本の高裁は10日、変更を認める決定を出した。性別適合手術を受けていない当事者について「ホルモン療法で女性化が認められている」と指摘。変更する性別の性器に似た外観が必要と定める性同一性障害特例法の規定(外観要件)を満たすと判断した。

 この要件をクリアするには一般的に手術が必要とされているが、特例法には明記されていない。決定は「要件に該当するために手術が常に必要だと解釈すれば、当事者に過剰な制約を課すものとして違憲の疑いがある」とも述べた。

 手術なしで男性から女性への変更を認める判断は異例。特例法を巡っては、生殖機能を無くす手術を条件とする規定について、最高裁大法廷決定が2023年10月、個人の尊重を定めた憲法13条に反すると認めた。外観要件は審理を高裁に差し戻していた。

 決定はまず、外観要件の規定を検討。その目的は性器が他者の目に触れる公衆浴場など、社会生活上の混乱を避けるために正当だと認めた。一方で、全てのケースで手術が必要と解釈する場合には手術を受けるか、性別変更を断念するかの二者択一を迫っているとし、憲法に反する可能性を指摘した。

 そのうえで、継続的なホルモン療法で性器の形状が変わるのは医学的に確認されているとし、「他者が特段の疑問を感じないような状態であればそれで足りる」との解釈を示した。

 これらを踏まえ、今回の当事者については複数の医師の診断や観察の結果から「女性化している」と判断。特例法が求める性別変更の要件を満たしていると結論付けた。

 性別変更の家事審判は争う相手がいないため、高裁決定が確定するとみられる。代理人弁護士によると、当事者は個人が特定されるのを防ぐため、決定を出した高裁の具体名を明らかにすることを望んでいない。【宮本翔平】

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