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2審も旧統一教会に過料10万円 解散命令請求巡る質問に回答拒否

毎日新聞 / 2024年8月27日 15時45分

東京地裁および東京高裁が入る庁舎=東京都千代田区で

 宗教法人法で定められた質問権に基づく調査への回答を拒んだとして、文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に過料を科すよう求めた申し立ての即時抗告審で、東京高裁は27日、教団の田中富広会長に過料10万円を科した東京地裁決定(2024年3月)を支持する決定を出した。舘内比佐志裁判長は、地裁決定と同様に、教団側の回答拒否に正当な理由はないと判断した。

 宗教法人法は、解散命令請求の要件として「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」を挙げ、こうした行為をしたと疑われる場合、質問権を行使できると定めている。

 教団側は「『法令違反』には民法上の不法行為は含まれない」と主張していたが、高裁決定は「含まれる」と退けた。その上で、献金被害に遭った元信者らが起こした民事訴訟で、教団側の不法行為を認めた判決が22件あり、解散命令請求の要件に該当する疑いが認められると認定。文科省による質問権の行使は適法だったと結論づけた。

 教団側は「決定は憲法違反で、過去の最高裁判例にも違反し、極めて不当」としており、最高裁へ不服を申し立てることも検討するとしている。文化庁宗務課は「我々は適法な質問権の行使をしていると考えており、その考えが裁判所に認められたものと受け止めている」とした。

 文科省は23年10月、旧統一教会の解散命令を東京地裁に請求。過料と解散命令は別の手続きで、解散命令請求の審理は地裁で続いている。被害相談に取り組む「全国統一教会被害対策弁護団」の村越進弁護団長は「争点が重複する解散命令請求の審理も速やかに進め、早期に解散命令を発令してほしい」との談話を出した。【菅野蘭】

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