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厚労省「実情に応じた支援必要」 被爆者認定はせず 長崎地裁判決に

毎日新聞 / 2024年9月21日 12時1分

長崎の被爆体験者訴訟への対応をめぐり記者会見する武見敬三厚生労働相(右)=東京都千代田区の厚労省で2024年9月21日午前8時56分、神足俊輔撮影

 岸田文雄首相は21日、国が指定した援護区域外で長崎原爆に遭った被爆体験者44人(うち4人死亡)のうち爆心地東側の旧3村にいた15人(うち2人死亡)のみを被爆者と認めた9日の長崎地裁判決を巡り、判決を不服として控訴する方針を明らかにした。政府は被爆体験者について被爆者として認定はしないが、被爆体験者の医療費助成は、原告以外も含めて被爆者と同等に拡充する。

 長崎の被爆者らに対し、厚生労働省は爆心地から南北約12キロ、東西約7キロの援護区域にいた人たちを被爆者健康手帳が受け取れる「被爆者」、区域外の東西約7~12キロにいた人たちを「被爆体験者」とし、手当や医療費負担などで差をつけてきた。

 被爆体験者について、厚労省は「放射線の影響はない」という考え方で、被爆体験による心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの精神疾患や関連症状、一部のがんを医療費助成の対象としている。2023年度末時点で、対象は6000人を超える。

 年内に開始する新たな医療費助成では、現在は支援を受けるための要件としている精神科の受診を撤廃する。また助成対象は被爆者と同様に、遺伝性・先天性の病気などを除く全ての病気に広げる。ただ、健康管理手当などがある被爆者とは依然、差が残る。

 厚労省は拡充する理由について、被爆体験者の平均年齢が85歳を超えたことで健康状態が多岐にわたっているとして、「実情に応じた支援の必要性」を強調した。詳しい仕組みは長崎県・市と調整する。

 一方、控訴の判断については、武見敬三厚労相は「上級審の判断を仰ぐべく、控訴せざるを得ない」と述べた。長崎地裁判決が一部地域に黒い雨が降ったと事実認定したことを巡り、訴訟で採用された証拠は「バイアス(偏見)が介在している可能性が否定できない」として、先行訴訟では採用されなかった点を挙げた。被爆体験者を巡る訴訟は過去2回、最高裁で原告敗訴が確定している。

 岸田首相は8月9日、歴代首相として初めて原告ら被爆体験者団体の代表と面会し、「政府として早急に課題を合理的に解決できるよう、具体的な対応策の調整を」と武見氏に指示した。厚労省は対応策を検討していた。

 長崎県・市は訴訟で争う姿勢を示してきたが、訴訟外では国に被爆体験者の救済を求めてきた。岸田首相は21日、大石賢吾知事、鈴木史朗市長と首相公邸で面会し、支援拡大の方針を伝達した。【肥沼直寛、神足俊輔、園部仁史】

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