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電動自転車の改造部品を販売か 5人を逮捕・書類送検 全国初摘発

毎日新聞 / 2024年10月17日 18時31分

改造部品を前輪部分に取り付けて販売された電動アシスト自転車。外側から改造部品は見えなくなっている=大阪市中央区で2024年10月17日午後2時10分、小坂春乃撮影

 大手メーカーを装い、電動アシスト自転車で制限速度を超えるスピードが出せる改造部品を販売したなどとして、大阪府警は17日、兵庫県伊丹市の無職、梶浦敬章(ひろあき)容疑者(68)ら男性3人を商標法違反の疑いで逮捕し、60代の男性2人を書類送検したと明らかにした。電動アシスト自転車の改造部品を巡る摘発は全国初という。

 電動アシスト自転車は走行速度をセンサーで計測しながら、電動モーターでこぐ力を補助する。道交法で最高時速は24キロとされ、通常はこの速度を超えるとアシスト機能が働かなくなる。改造部品は実際より遅い速度で走っているとセンサーに誤認させる仕組み。アシスト機能が維持され、法定速度を上回るスピードが出せるという。

 5人の逮捕・書類送検容疑は1~4月、改造部品を内蔵した自転車や改造部品をそれぞれフリーマーケットサイトやインターネットオークションで販売。この際に大手メーカーのロゴなどを無断で表示し、各社の商標権を侵害したとしている。5人とも容疑を認めているという。

 府警交通捜査課によると、5人は4年間で約4400個の部品と112台の改造自転車を販売したとみられる。中には時速50キロで走れるものもあった。

 最高時速が24キロを超える電動アシスト自転車は「原動機付き自転車」として扱われ、ナンバープレートや免許を取得してヘルメットを着用すれば運転自体は可能だ。このため改造部品の取り付け自体を取り締まる法律がなく、府警は商標法を適用した。【小坂春乃】

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