裁判長「避難計画効果なし、立証せず」 女川原発差し止め控訴棄却
毎日新聞 / 2024年11月27日 20時50分
東北電力女川原発2号機の運転差し止めを求めた訴訟で控訴が棄却され、「差し止め認めず!」などと書かれた紙を掲げる原告団の佐藤清吾副団長(左)ら=仙台市青葉区で2024年11月27日午後2時半、百武信幸撮影
東北電力女川原発2号機(宮城県女川町、石巻市)の重大事故を想定した避難計画に実効性がないとして、原発から半径30キロ圏内の住民16人が運転の差し止めを求めた訴訟の控訴審判決で仙台高裁は27日、住民側の控訴を棄却した。倉沢守春裁判長は「(住民側は)重大事故が起きた際に避難計画が効果を発揮できない可能性があることを立証していない」と述べた。
避難計画の不備のみを理由に運転の差し止めを求めた全国初の訴訟。2023年5月の1審・仙台地裁判決は、住民側の訴えの前提となる事故発生の危険は抽象的などとして避難計画の実効性について言及しないまま、請求を退けた。住民側は「門前払いだ」として控訴していた。
控訴審も1審と同様、実効性が争点となった。周辺住民はあらかじめ決められた経路で移動し、途中の検査所で被ばく状況を調べて30キロ圏外の避難先に向かうとする避難計画について、住民側は大規模渋滞が発生するなどし、「被ばくのリスクによる人格権侵害の危険がある」と主張した。
判決で倉沢裁判長は、実効性を判断する前提として、放射性物質の異常な放出が起きた際に「避難計画では防護の効果を上げることができない、具体的な蓋然(がいぜん)性を明らかにすべきだ」と指摘。「原告は必要な立証をしていない」と退けた。
そのうえで避難計画の策定に当たって検査所の開設場所や避難に必要な車両の確保などが検討されず、内容に不備があるとする住民側の主張については「避難計画は発生した事態に応じて臨機応変に決定し、段階的に避難を実施することを想定している。(内容を)判断する過程に過誤や欠落があったとはいえない」と結論づけた。
判決後、住民側の小野寺信一弁護団長は「判断基準が間違っている。原告側が主張した証拠を無視した判決で残念だ」と述べ、上告について今後検討するとした。東北電力は「裁判所に当社の主張をご理解いただいた結果であると受け止めている」とコメントした。
女川原発は11年3月の東日本大震災で定期点検中だった2号機を含む全3基の運転を停止したが、原子力規制委員会の審査を通過した2号機については今年10月29日、被災地にある原発としては初めて再稼働した。12月中の営業運転開始を目指している。【遠藤大志、百武信幸】
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