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一般用医薬品のコンビニ購入、条件付き解禁へ 薬剤師不在でも可能に

毎日新聞 / 2024年11月28日 17時34分

厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影

 厚生労働省は、薬剤師や登録販売者がいないコンビニエンスストアで、一般用医薬品を購入できるようにする方針を固めた。事前にオンラインで薬剤師から医薬品についての説明を受けることを条件とする。28日にあった厚労省の審議会で示された。2025年通常国会での医薬品医療機器法(薬機法)の改正を目指し、早ければ26~28年の実施を目指す。

 処方箋なしで買える解熱剤などの一般用医薬品は現在、薬剤師や登録販売者のいる薬局などでしか販売ができない。コンビニでも有資格者が常駐していれば販売ができるが、ハードルが高く、販売している店舗はほとんどない。

 厚労省の案では、医薬品の管理は薬局などが遠隔で行い、コンビニなどの店舗や自動販売機を通じて医薬品の受け渡しをすることを想定する。購入者はスマートフォンなどで、薬剤師から医薬品についての説明を受けたことを示す確認証を発行してもらう。

 その確認証を店舗のレジなどで提示することで受け取れる仕組みだ。管理する薬局と受け渡しを行う店舗は、当面の間、同一都道府県に限る方針だ。

 このほか審議会では、乱用が懸念される医薬品について、客の手の届かないところに陳列し販売を1箱までにする案が示された。医薬品の供給に関する業務を統括する「安定供給体制管理責任者」の設置を製薬会社に義務付け、出荷制限や停止に至る可能性が出てきた場合に速やかな報告を求める案もあり、いずれもおおむね了承された。【松本光樹】

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