「懲戒権の乱用」 ジェットスター労組幹部処分、無効判決 東京地裁
毎日新聞 / 2024年12月2日 19時36分
格安航空会社(LCC)ジェットスター・ジャパンの乗務員らで作る労働組合幹部らが受けた懲戒処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁(郡司英明裁判官)は2日、「懲戒処分の事由が認められず、懲戒権の乱用に当たる」として請求を認める判決を言い渡した。
提訴したのは、木本薫子執行委員長と片桐麻記副執行委員長。判決などによると、同社は、木本氏が労組活動の一環で送付した未払い賃金に関するメールについて、「誤った情報を拡散し、会社の規律を乱した」などとして、20日間の出勤停止処分を下した。片桐氏についても、賃金控除に関する上司への問い合わせが「ハラスメント」とみなされ、15日間の出勤停止処分を受けた。
判決では、木本氏への懲戒処分について「事由がそもそも認められない」と認定。慰謝料請求も認めた。片桐氏についても会社側の対応に問題があるとして、懲戒処分を無効とした。
木本氏は記者会見で「これから会社がどのように従業員と向き合っていくのか気づけるきっかけになればいい」と述べた。【堀菜菜子】
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