民事提訴した受刑者の出廷不許可 大阪弁護士会が大阪拘置所に警告書
毎日新聞 / 2024年12月25日 17時53分
民事裁判を起こした受刑者の出廷を2度許可しなかったことは憲法が保障する「裁判を受ける権利」を侵害するとして、大阪弁護士会が収容先の大阪拘置所(大阪市都島区)に警告書を送った。23日付。同拘置所のこうした対応について大阪弁護士会が問題視するのは2例目。
弁護士会によると、死刑確定の受刑者が、雑誌の記事で名誉を傷つけられたとして、ライターに対する損害賠償請求を徳島地裁に起こした。代理人弁護士を立てない「本人訴訟」で、2021年3月と23年7月に口頭弁論が指定され、拘置所がいずれも受刑者の出廷を許さなかった。受刑者とライターの双方が2回連続出廷せず、審理が移送された大阪地裁が民事訴訟法の規定により、訴えが取り下げられたとみなした。
受刑者から申し立てを受けた弁護士会が理由を確認。拘置所は22~24年、代理人を立てられる▽受刑者に対する尋問が予定されていない▽警備する職員や護送車を用意するため管理運営上の支障が生じる――などと回答した。
大阪弁護士会は「出廷を制限する理由として不十分だ」と指摘。民事裁判の口頭弁論は「ウェブ会議」を利用した参加が認められており、システム配備も必要だとしている。大阪拘置所は「違法・不当な点はなかったと考えている。今後も適切な被収容者の処遇に努めたい」とコメントした。【土田暁彦】
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