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PFAS濃度「水質基準」に格上げ案を了承 環境相の諮問機関

毎日新聞 / 2025年2月6日 19時17分

 環境相の諮問機関、中央環境審議会の小委員会は6日、水道水に含まれる有機フッ素化合物(PFAS)の濃度を水道法で定める「水質基準」に格上げする方針を了承した。基準値は従来の暫定目標値の数値を据え置く。

 浅尾慶一郎環境相は今後、食品安全基本法に基づき、内閣府の食品安全委員会に水質基準への格上げ方針を諮問する。

 PFASは1万種類以上あるとされる有機フッ素化合物の総称。環境省によると、PFASのうち、発がん性などが指摘されるPFOSとPFOAを水質基準の対象にする。基準値は暫定目標値と同じく、水道水1リットル中「PFOSとPFOAの合計で50ナノグラム」(ナノは10億分の1)とする。新たな知見が得られた場合は必要に応じて見直しを検討する。

対象なら検査義務づけ

 水質基準の対象になると、原則3カ月に1回の検査や、基準値を超えた場合の水質改善対応などが水道事業者に義務づけられる。これまでPFOS、PFOAの検査を実施していなかった水道事業者もあり、基準達成のための設備工事が必要なケースもあると想定されることから、中環審小委員会は水質基準への引き上げ時期は2026年4月が適当とした。【山口智】

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