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出産手当金って何?支給日はいつ?働くママがもらえるお給料代わりの保障とは

楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2021年8月16日 10時0分

出産手当金って何?支給日はいつ?働くママがもらえるお給料代わりの保障とは

出産手当金って何?支給日はいつ?働くママがもらえるお給料代わりの保障とは

出産手当金はいつ、どのように申請して支給されるのでしょうか?産休中の所得保障のために支払われる出産手当金。この記事では、出産手当金がもらえる条件や支給日など、出産手当金の気になるあれこれをまとめています。

出産手当金が受け取れるのはどんな人?

出産手当金が受け取れるのはどんな人?

出産手当金は産休中の所得保障

会社などで働いている人は、出産前後に産休(産前・産後休業)を取得できることが法律により認められています。産休の期間は、産前6週間(42日間)、産後8週間(56日間)となっています。

産休を取れるのは嬉しいですが、気になるのは産休中のお給料です。日本のほとんどの会社では、産休中に給与が支払われません。けれど、産休期間中は、健康保険から出産手当金を受け取ることができます。

出産手当金は、出産のために会社を休んだ人が会社から給与をもらえない場合に、健康保険から支給される給付金です。産休中に会社から給料をもらえる人は、出産手当金を重ねてもらうことはできません。

健康保険の被保険者なら出産手当金がもらえる

出産手当金は、働いている人のうち、健康保険の被保険者である人がもらえるものになります。パートやアルバイトでも、自らが会社の健康保険に入っていれば、出産手当金を受け取ることができます。

一方、パート・アルバイトでも、夫の扶養に入っている場合には、被保険者ではなく被扶養者であるため、出産手当金の受給資格はありませんまた、国民健康保険には出産手当金の制度はないので、会社の保険に入れず国民健康保険に入っている人は、出産手当金をもらえません。

 

任意継続被保険者は出産手当金を受給できない

健康保険には、会社を退職した後も2年間はそのまま健康保険の被保険者を継続できる任意継続の制度があります。任意継続で健康保険の被保険者になっている人については、出産手当金の受給資格はありません。

出産手当金が受けられる期間と支給日は?

出産手当金が受けられる期間と支給日は?

出産手当金の受給期間

出産手当金は、原則として出産日または予定日を含む産前42日間と、出産日翌日から56日間の間に、会社を休んで給料が支払われなかった日数分支給されます。双子など多胎妊娠の場合には、産前は98日間となります。なお、出産予定日42日前から産休を取り、実際の出産日が予定日より遅れた場合には、予定日から実際の出産日までの期間も受給対象になります。

 

出産手当金の支給金額

出産手当金の支給金額は、1日につき「標準報酬日額」の3分の2となります。標準報酬日額とは簡単にいうと日給のことです。標準報酬日額は、支給開始日前12ヶ月間の標準報酬月額(健康保険のルールに従って計算した月給)の平均額を30で割って算出します。

 

出産手当金の支給日

出産手当金は、産休が終わってからもらえるものになります。産休終了後、申請手続きを行った後、支給日までは1ヶ月程度です。産休は産後8週間まで取得できるので、産休後すぐに手続きすれば、出産日から3ヶ月程度経った頃が出産手当金の支給日になります。

出産手当金の申請方法は?

出産手当金の申請方法は?

出産手当金の申請先や必要書類

出産手当金を申請するときには、会社が加入している健康保険組合もしくは協会けんぽへ「出産手当金支給申請書」を提出して手続きします。出産手当金支給申請書には、事業主(会社)の証明のほか、医師または助産師の証明が必要です。なお、出産手当金の申請期限は、産休開始日から2年となります。

 

出産手当金の申請は会社がやってくれる

出産手当金の申請手続きは、通常は会社でやってもらえます。自分ですることは、会社から申請書を受け取り、病院または助産院で証明をもらって、再度会社に提出することです。申請書の記入や提出を自分でするように言われた場合には、必要事項を記入し、必要な証明をもらった後、協会けんぽまたは健康保険組合に提出します。

退職後でも出産手当金が受給できる場合がある

健康保険からの給付は、現に被保険者でないと受給できません。会社を退職した場合には、健康保険の被保険者の資格を喪失してしまいます。しかし、出産手当金については、次の要件をみたしている場合には、資格喪失後も給付が受けられます。

・健康保険の被保険者期間が1年以上ある(仕事を1年以上続けている)
・資格喪失時に出産手当金を受給しているか受給要件をみたしている
・退職日に出勤していない

出産手当金を早く受け取りたいなら産休前から準備しておこう

出産手当金を早く受け取りたいなら産休前から準備しておこう

産休中は会社からお給料がもらえなくても、健康保険から出産手当金がもらえます。出産手当金の支給日は産後に申請手続きをしてから1ヶ月程度経った頃になります。申請手続きは通常は会社でやってもらえますが、産院の証明が必要になります。産休前に会社で手続きについて確認し、スムーズに申請書が出せるよう準備しておきましょう。

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このテーマに関する気になるポイント!

  1. 出産手当金とは?
    産休中に給料の代わりに健康保険から支給されるお金です。


  2. 夫の扶養で健康保険に入っている場合出産手当金は受け取れる?
    いいえ、受け取れません。

  3. 国民健康保険の場合、出産手当金は受け取れる?
    いいえ、受け取れません。

  4. 会社を退職後、健康保険の任意継続被保険者は出産手当金を受け取れる?
    いいえ、受け取れません。

  5. 竜巻はいつが起こりやすいの?
    7~11月に多いです。

  6. 出産手当金の受給期間は?
    出産日または予定日を含む産前42日間と出産日翌日から56日間の間の、会社を休んで給料が支払われなかった日数分です。
  7. 双子の場合の出産手当金の受給期間は?
    産前の期間が42日から98日に延びます。


  8. 出産が予定日より遅れた場合、出産手当金はどうなる?
    予定日から実際の出産日までの期間も対象になります。

  9. 出産手当金の支給金額は?
    1日につき「標準報酬日額」の3分の2です。

  10. 出産手当金の支給日は?
    産休終了後すぐに手続きすれば、出産日から3ヶ月後くらいです。

  11. 出産手当金の申請方法は?
    加入している健康保険組合へ「出産手当金支給申請書」を提出します。

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