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知らないと損する!NISAに潜む見落としがちな落とし穴3つ

楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2018年11月9日 10時0分

知らないと損する!NISAに潜む見落としがちな落とし穴3つ

知らないと損する!NISAに潜む見落としがちな落とし穴3つ

低金利が続く中、投資に注目する人が増えている昨今。政府も投資に関する優遇制度を用意することで、人々の資産形成を後押ししています。そんな優遇制度のひとつにあげられるのが「NISA」です。投資をしていない人でも名前は聞いたことがある有名な制度ですが、じつは陥りやすい落とし穴もあります。ここではNISAがどのようなものなのか、利用するときに知っておきたい注意点とあわせて見てみましょう。

NISAとは

NISAとは

通常、株式を購入して配当金を受け取ったり、売買による譲渡益を手にしたりした場合は税金がかかります。NISAは、こうした株式投資や投資信託で得た利益にかかる税金を、年間120万円まで非課税にできるという制度です。

 株式の売買や配当で得た利益にかかる税率は、2018年現在、所得税が15%、住民税が5%、復興特別所得税が所得税額の2.1%で、合計20.315%です。つまり、投資によって年間30万円の利益をあげた場合、通常は30万円×0.20315=6万945円の税金がかかることになりますが、NISAを利用すればこれが免除されるのです。

 

このように、NISAは非常にメリットの大きい制度です。20歳以上の日本国内に住んでいる人であれば、専用のNISA口座を開設することで誰でも利用することができます。なお、20歳未満の人が利用できる制度として、非課税枠80万円までのジュニアNISAがあります。

NISAの落とし穴1:5年経過後のロールオーバー

NISAの落とし穴1:5年経過後のロールオーバー

NISAの非課税期間は最長5年間です。5年が経過した後は、課税される口座に資産を移すか、資産を売却するか、翌年のNISA非課税枠に資産を移せる「ロールオーバー」と呼ばれる制度を利用するかのいずれかを選択することになります。

 

ロールオーバー制度を利用すれば非課税のまま資産を持ち続けることができます。ただし、ロールオーバーした分も非課税枠に含まれるという点もNISAの特徴。ロールオーバーすることで新たな投資可能額が減ることになります。また、ロールオーバーは同じ金融機関内で行うのがルールです。

 

(例)

2015年にNISA口座で80万円の株式を購入した場合、2019年末まで非課税での資産運用が可能です。その後、ロールオーバーする場合は、2020年の非課税枠を利用することになります。この時点での株式の評価額が100万円だった場合は、2020年の非課税枠120万円のうち100万円分を利用することに。2020年に新たに非課税で投資できる金額は20万円となります。

 

また、この時点でNISA口座の株式の評価額が非課税枠である120万円を超過する150万円になっていた場合でも、全額をロールオーバーすることが可能です。しかし、120万円の非課税枠はすべて使ってしまっているため新規の投資はできません。

 

このとき、A証券のNISA口座からB銀行のNISA口座に資産を移動することができれば何ら問題はありませんが、NISA口座は一人一口座が鉄則。このように、ロールオーバーする額が多ければ多いほど非課税で新規投資ができる額が少なくなるという仕組みです。

NISAの落とし穴2:損益通算や損失の繰り越し控除ができない

NISAの落とし穴2:損益通算や損失の繰り越し控除ができない

NISAは「利益が出た場合に非課税」という大きなメリットがありますが、投資は常に利益を生むわけではありません。時には損失が出ることもあります。NISAで損失が出たときに知っておきたい注意点を説明しましょう。

 

たとえば、NISA以外の一般口座を利用して複数の投資を行っている場合、利益が出たかどうかは投資の合計によって決まります。A株式で20万円の利益が出たけれどB株式では10万円の損失が出たという場合は、利益は差分の10万円となり、課税もこの分に対してなされます。これが「損益通算」と呼ばれるものです。

 

ところが、利益20万円のA株式は一般口座、損失10万円のB株式はNISA口座で取引をしていた場合、この制度を利用することができません。NISA口座では利益が出ていないため非課税のメリットを受けることはできず、そのうえA株式の利益20万円に対しては全額課税されてしまうのです。また、一般口座では損失額を翌年に繰り越す「損失の繰り越し控除」が可能ですが、NISA口座ではこの制度も利用できません。 

NISAの落とし穴3:損失が出ている資産を5年経過後に通常口座へ移管した場合

NISAの落とし穴3:損失が出ている資産を5年経過後に通常口座へ移管した場合

NISAの非課税枠を利用できるのは5年間です。そのため5年経過後は、一般口座への移管、売却、ロールオーバーのいずれかを選ぶ必要があると説明しました。その中のひとつ「一般口座への移管」を選択する場合にも落とし穴があります。

 

移管の際には、実際の購入額ではなく移管時の評価額が購入額とみなされます。仮に、100万円で購入したNISA口座の資産を5年経過後、一般口座に移管したとしましょう。資産額が50万円まで減少していた場合、一般口座に移管する際には「50万円で購入した資産である」という扱いになります。そのため、その後資産が値上がりして100万円になると、実際の利益は0円であるにも関わらず、50万円に対して課税されることになってしまうのです。

落とし穴に気を付ければNISAは怖くない

NISAは、賢く使えば大きな節税効果をあげられる制度ですが、落とし穴に気をつけないと思わぬ損失を出してしまったり、期待した投資ができなかったりする恐れがあります。しかし、こうした注意点をあらかじめ知っておけばリスクは回避可能です。落とし穴にはまってしまうことがないよう、NISAの注意点を知ったうえで十分にメリットを得られる投資を行いましょう。

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