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NISAの5つのデメリット!始める前にしっかりと理解しておこう

楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2021年12月13日 10時0分

NISAの5つのデメリット!始める前にしっかりと理解しておこう

NISAの5つのデメリット!始める前にしっかりと理解しておこう

非課税で運用ができると人気のNISAですが、実際に利用するときはメリットだけでなくデメリットも知っておかなければいけません。NISAをこれから始める人に気を付けてほしい5つのデメリットをまとめました。

NISAの5つのデメリット!始める前にしっかりと理解しておこう

・1.手続きが複雑

・2.損益通算ができない

・3.損失を翌年以降に繰り越せない

・4.年間120万円までしか取引ができない

・5.非課税期間が5年のみ

1.手続きが複雑

NISA口座は、ひとりにつきひとつしか持てないと法律で定められています。そのため、ほかの証券取引口座や銀行口座などとは異なり、口座開設時に「ほかの金融機関でNISA口座を開設していないか」を調べられることになります。

 

そのため、「ネット上で申し込みをしてすぐに取引を開始する」というわけにはいきません。1~2週間程度待たなければ、取引を行うことができないのです。さらに、取引口座は1年ごとに変更ができるものの、この変更手続きも複雑で、解約する金融機関と新たに契約する金融機関の両方とやりとりをしなければいけません。もちろん、そのぶん時間もかかります。

 

さらに、NISA口座の開設にはマイナンバーの届け出も必要です。マイナンバーを提示することに抵抗があるという人には、NISAは向いていないといえるでしょう。

2.損益通算ができない

2.損益通算ができない

通常の投資では、利益がいくらだったかを計算するときに「損益通算」という制度を使うことができます。

 

損益通算とは、「投資信託Aで100万円利益が出て、投資信託Bで50万円損失が出た」というときに、「投資信託の利益は50万円である」とすることができる制度です。これを使うことで、投資で得た所得にかかる所得税を節税することができるのです。

 

ところが、NISA口座は損益通算をすることができません。先ほどの例で、「投資信託A」がNISA口座での取引だったとしましょう。この場合は、投資信託Bの投資結果についてだけ課税されることになりますから、課税されることはありません。しかし、「投資信託B」がNISA口座での取引だった場合、損益通算ができないことから、投資信託Aの利益100万円にまるまる税金がかかってしまうことになるのです。

 

とはいえ、これはNISA口座以外に証券取引のための口座を開設している方に限ったデメリットです。そもそもNISA口座しか持っていないのであれば、損益通算をすることはありませんから、このデメリットを意識する必要もありません。

3.損失を翌年以降に繰り越せない

3.損失を翌年以降に繰り越せない

NISA以外の口座で投資を行っている場合、「損失を翌年以降に繰り越せる」という制度があります。たとえば、「去年は10万円損失が出たが、今年は10万円の利益が出た」というときに、損失を翌年に繰り越していれば、今年の株式等譲渡所得から該当の金額を控除することができ、税金がかかりません。この損失の繰り越しは、通常の口座の場合3年間にわたって利用することができます。

 

これについても、NISA口座だけで取引をしている場合、仮に利益が出たとしても、そもそもが非課税ですから、大きなデメリットにはならないといえるでしょう。

4.年間120万円までしか取引ができない

NISA口座での取引は、年間120万円までです。これは単純な投資額で、「50万円分売却したからまた投資ができる」というわけではありません。

 

そのため、短期間で売買を繰り返したい方の場合、すぐに取引限度額に達してしまいます。そういう方は、長期保有用のNISA口座と短期で売買を行う特定口座や一般口座というように使い分けをするのがオススメです。

5.非課税期間が5年のみ

5.非課税期間が5年のみ

NISAの非課税期間は「5年間」と決められています。つまり、NISA口座で取引を行い5年が経過した後は、原則として非課税での運用ができなくなってしまうのです。

 

もともと株式や投資信託の利益は課税されるものですから、「たとえ非課税期間が5年間だけだったとしても、その後は通常通り課税されるだけ」と考えてしまうかもしれませんが、実はNISAの非課税期間には、大きな落とし穴があります。

 

5年間の非課税期間が終わった後、通常通り課税される特定口座や一般口座に資産を移管した場合について考えてみましょう。このとき、保有資産の評価額が「その金融商品を買ったときの金額」とみなされることになります。

 

つまり、本当は120万円で購入していたとしても、移管時の評価額が100万円だった場合、「購入額は100万円」ということになるのです。その後、評価額が上がり120万円で売却した場合、実際には利益が出ていないにもかかわらず「20万円の利益が出た」とみなされ、課税されてしまいます。

 

これを回避するためには、非課税期間が終了する前に資産を売却してしまうか、ロールオーバーという制度を利用するかのどちらかを選ぶことになります。資産の売却をして利益が出たとしても、NISA口座であれば非課税なのでデメリットはありません。しかし、値崩れしていた場合、売り急ぐことで損失が大きくなる恐れがあります。

 

一方のロールオーバーは、NISA口座で引き続き資産を運用するという方法なので、目立ったデメリットはありません。注意点としては、同一の金融機関でしかできないという点と、ロールオーバー時の評価額が買い入れ価格とみなされるため、その年のNISA口座での取引額が制限される点が挙げられます(※ただし、評価額が年間の投資限度額である120万円を超えていたとしても全額ロールオーバー可能です)。

このテーマに関する気になるポイント!

  1. NISAのデメリットとは?
    手続きが複雑、損益通算ができない、損失を繰り越せない、年間の上限額がある、非課税期間の縛りがあることです。

  2. NISAの年間上限額は?
    120万円までです。

  3. NISA口座での保有物を売却すると上限額はその分増える?
    増えません。

  4. NISAの非課税期間を延ばすには?
    ロールオーバーを行う必要があります。

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