戸籍謄本・戸籍抄本をコンビニで取得する方法と手数料を解説
楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2019年4月12日 10時0分
戸籍謄本・戸籍抄本をコンビニで取得する方法と手数料を解説
戸籍謄本や戸籍抄本を取りに行きたくても仕事をしていると役所へ行くことが難しいですが、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得することができます。今記事ではコンビニで戸籍謄本などを取得する方法を紹介します。
どういう仕組み?
実は、マイナンバーがあれば戸籍謄本などをコンビニで取得できるわけではありません。マイナンバーなどの情報を記録したカードが必要になります。
最近のコンビニにはマルチコピー機という、コピー以外の様々な機能が付いているコピー機が増えてきました。このマルチコピー機はコピー以外にもネットプリントやチケットの購入、モバイルプリンターとしての活用といった便利な機能が備え付けられています(セブンイレブンの場合)。これらの機能に加えて使えるのが「行政サービス」。このサービスによって、戸籍謄本や住民票、印鑑証明といった公的書類の発行ができるようになりました。
この行政サービスを利用するには、マイナンバーカードに記録されている情報をかざして通信することでデータを取得することができます。
一見すると、不特定多数の人が入出店するコンビニのコピー機を使うということに抵抗感があるかもしれません。ですが、このマルチコピー機と行政との間には専用回線による暗号通信が用いられるだけでなく、取得したデータはサービスの利用が終わると即座に削除されますのでとても安心です。さらにマイナンバーカードを置き忘れそうになってもアラーム音で警告してくれますので、うっかりミスをなくしてくれるのもポイントですね。
どこのコンビニでも取得できるのか?市町村は関係あるのか
この行政サービスは街中にあるコンビニ全店で利用できるのかというと、実はそうではありません。全国ベースで考えると約54,000店舗(2018年3月末現在)に設置されているマルチコピー機で利用可能ですが、一部店舗にはいまだに設置されていません。
もしコンビニ等で利用を検討している場合は行政のインターネットサイト(https://www.lg-waps.go.jp/01-03.html)を参照して探してみましょう。
また、マルチコピー機があったとしても住んでいる(本籍地がある)自治体によっては住民票や印鑑証明の取得ができても戸籍謄本や戸籍抄本の取得ができない自治体もあります。
戸籍謄本や戸籍抄本が発行可能かどうかは、各自治体のホームページまたは行政のサイト(https://www.lg-waps.go.jp/01-04.html)を参照しましょう。
用意するもの
コンビニのマルチコピー機で行政サービスを使って戸籍謄本などを取得するために必要なものを紹介します。基本的には「マイナンバーカード」があれば大丈夫です。
マイナンバーカードと聞くと、郵便で送られてきた薄い「通知カード」のことだと勘違いされがちですが、この通知カードではマルチコピー機でサービスを受けることができません。
顔写真付きのマイナンバーカードでなければなりませんので、まだマイナンバーカードを発行していないという方はひとまずマイナンバーカードを発行しましょう。
また、自治体によっては「住民基本台帳カード(住基カード)」を利用することもできます。住基カードはマイナンバーカードが出てくる前に発行されていたもので、マイナンバーカードを持っている人は発行できません。ゆくゆくは住基カードが無くなっていきますので、住基カードを持っている人はマイナンバーカードに切り替えることをオススメします。
取得する方法
それでは実際にマルチコピー機で戸籍謄本を取得するための手順を紹介します。
①マルチコピー機で「行政サービス」を選択。
②「証明書交付サービス」を選択。
③マイナンバーカードをコピー機で読み取る。
④証明書を交付する市区町村を選択。今回のパターンは、「お住まいの市区町村の証明書」を選択します。
⑤マイナンバーカード発行時に登録したパスワードを入力。
⑥マイナンバーカードをマルチコピー機から外す。
⑦証明書の種類を選択。今回は「戸籍証明書」を選択します。
⑧交付種別(本人のみ、世帯全員、世帯一部)を選択。
⑨記載事項や必要部数を入力。
⑩料金の支払い、発行。
このような流れです。マルチコピー機はタッチパネル式ですから、スマホ等の操作に慣れていれば問題なく操作できるはずです。
手数料や取得可能な時間は
最後に、最も気になる発行手数料とコンビニで行政サービスが受けられる時間を解説します。戸籍謄本などを発行するために必要な手数料ですが、各自治体の役所で支払う交付手数料以外にはかかりません。
また利用可能な時間は毎日6:30から23:00までですが、戸籍関連の書類の発行に関しては自治体によって利用可能時間が短めに設定されているところもあります。それ以外は土日祝日関係なく利用することができます。(ただし年末年始の12月29日~翌年1月3日は利用不可)
平日仕事をしているとなかなか役所に行くことが難しいですが、マイナンバーカードがあればコンビニでも戸籍謄本などの発行ができます。便利なサービスですのでぜひ活用しましょう。
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