生命保険金の受取人の決め方とは。人選の条件や注意点、税金について
楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2020年12月14日 10時0分
生命保険金の受取人の決め方とは。人選の条件や注意点、税金について
万が一に備える生命保険は、遺される家族のために加入する人が多いと思います。きちんと受取人を設定しておかないと、家族がスムーズに保険金を受け取れない事態を招くことがあるので、注意点を確認しておきましょう。
生命保険の受取人に指定できる人の条件とは
生命保険金は遺された家族の生活を支えるためにあるので、自由に受取人に指定できるわけではありません。生命保険の受取人になれるのは、原則として配偶者と2親等以内の血縁者です。1親等に当たるのが父母、配偶者の親、子およびその配偶者で、2親等は祖父母、孫、兄弟、配偶者の兄弟姉妹を指します。
しかし、当然生涯独身の方もいるため、保険会社によっては3親等以上の血族、婚約者、同性のパートナー、成年後見人、特別縁故者等を受取人に指定できるケースがあります。条件は保険会社によって異なるので、確認が必要です。また、契約内容の変更や、複数人の指定も可能ですので、家庭の状況が変わったときには、受取人を変更しておくとよいでしょう。
例えば、最初は受取人を配偶者に指定していたところ、離婚を機に子どもに変更するというようなことが可能です。あるいは生まれた子どもを受取人に追加することもできます。また、2人の子どもを受取人に指定していたけれども、片方の子どもに不動産(自宅等)を相続させることにしたので、もう片方のみを保険の受取人にするというようなこともできます。
生命保険の受取人になっていることを知らなかったら
生命保険の受取人に指定するのに、受取人本人の承諾は不要です。そのため、自分が受取人になっていることを知らない受取人がいることも考えられます。保険会社は、家族であっても契約者以外には契約内容を教えてはくれません。また、保険法の定めにより、保険の請求をしないと原則として3年で時効が成立してしまいます。遺品整理をする中で保険証券が見つかればよいのですが、適切に保管されていないかもしれませんし、最近では紙で保険証券を発行しないネット証券も増えています。
家族であっても避けがちなお金の話ですが、まずはきちんと情報を共有するのが一番です。その上で、保険会社の「家族登録制度」を利用しましょう。登録されている家族は契約内容の問い合わせができるだけでなく、引っ越しや災害で保険契約者と連絡がとれないときに保険会社から連絡が来るようになります。
生命保険金を受け取ると税金はかかる?かからない?
生命保険金は課税対象となります。被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人の関係によって、かかる税金の種類が違ってくるので、それを整理して表にしました。
・保険料負担者と保険金受取人が異なる場合
保険料を自分で負担していた夫が亡くなって、妻や子どもが保険金を受け取ったようなケースでは、保険金が相続税の対象となります。
ただし、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額までは、非課税扱いです。この法定相続人には、相続の放棄をした人も含みます。また、養子については、実子がいるときは1人まで、実子がいなければ2人までを含めます。例えば、配偶者と子ども(実子1人、養子2人)であれば、非課税限度額は配偶者と子ども2人(実子1人、養子1人)の3人で計算し、1,500万円です。
また、相続税には基礎控除があり、その額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と大きな金額になっています。最終的な課税対象額が基礎控除内であれば、税金はかかりません。
・保険料負担者と保険金受取人が同一の場合
生命保険金から払込保険料を差し引いた分が「一時所得」となり、所得税の課税対象となります。一時所得から特別控除50万円を差し引いた額の1/2を他の所得と合算して、所得税額を計算します。所得税の税率は5%から45%の7段階。保険金が高額になると、他の所得を含めた所得全体に高い税率が適用されることになります。
・被保険者と保険料負担者が異なり、さらに別の人が保険金受取人となる場合
贈与税の基礎控除は110万円しかありません。贈与税の税率は10%から55%の8段階に分かれていて、所得税以上に高くなることがあります。
契約上の受取人以外の人が、契約上の受取人から保険金を受け取ると、受取人からの贈与とみなされるため、注意が必要です。例えば、保険金受取人だった妻が子どもに保険金を渡したようなケースで、子どもは母親(被保険者の妻)からの贈与で財産を取得したことになり、受け取った保険金は贈与税の対象となってしまいます。
どの税金の対象となるかによって、保険金の額が同じでも課税額が大きく変わってきます。一般的には非課税の枠が大きい相続税の対象となるケースで、最も課税額が抑えられることになるでしょう。
遺族の間で誰が何を相続するかでトラブルとなるケースを、最近では「争続」と呼ぶこともあります。特に、相続財産の大半を不動産が占めていて、相続税をすぐに用意することが難しい場合、生命保険金があれば、支払いにあてることも可能です。先ほど例に挙げたように、不動産と生命保険金で財産を分割することも可能です。
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