年金の第3号被保険者とは?年金被保険者の3つの種類について詳しく解説します
楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2020年12月24日 10時0分
年金の第3号被保険者とは?年金被保険者の3つの種類について詳しく解説します
国民年金の被保険者には3つの種別があり、第3号被保険者は自分で年金保険料を納付する必要がないという特徴があります。この記事では第3号被保険者の特徴と対象になる条件、メリットやデメリットについて解説します。
年金の被保険者は3種類ある
日本の公的年金制度は、国民年金と厚生年金による「2階建て」構造になっています。
国民年金は2階建ての基礎部分。20歳から60歳までの国民すべてに加入が義務付けられています。
2階部分となる厚生年金は、会社員や公務員など勤め人が加入する年金です。厚生年金単独で加入するのではなく、必ず国民年金にも一緒に入ります。
国民年金の加入者(被保険者)には分類があり、以下の3種類に分かれます。
・第1号被保険者
自営業者や学生、無職の人やその配偶者など、厚生年金に加入していない人。
・第2号被保険者
会社員や公務員など、厚生年金にも加入している人。この第2号被保険者のみ年齢要件がなく、たとえば20歳未満でも会社で厚生年金に加入していれば第2号被保険者となります。
・第3号被保険者
会社員の妻や夫など、第2号被保険者に扶養されている配偶者。
第3号被保険者について
第3号被保険者は、会社員や公務員など厚生年金に加入している人に扶養されている配偶者のことで、主に専業主婦・専業主夫が対象となります。具体的な条件は以下の通りです。
・日本国内に住んでいること
・20歳以上60歳未満であること
・厚生年金の加入者に扶養されていること
・年収が130万円未満であること
厚生年金の加入者が扶養していることが条件なので、たとえば自営業の夫(第1号被保険者)と専業主婦という夫婦の場合、妻は第3号にはなれず第1号被保険者になります。
また年収が130万円未満に収まっていても、週の所定労働時間が20時間以上で月の賃金が8.8万円以上あるなど厚生年金の加入条件に当てはまる場合は、自分で厚生年金に加入することになるので第3号被保険者にはなりません。
第3号被保険者の最も大きな特徴は、年金保険料を自分で納める必要がないことです。第2号被保険者の厚生年金でまとめて保険料を負担するので、自己負担をせずとも将来年金を受け取ることができます。
第3号被保険者になったときの届出
第3号被保険者になるのは、会社員の人と結婚して、専業主婦・主夫になるパターンです。自分が第3号被保険者の条件に当てはまったときは、配偶者の勤務する会社を通じて手続きをします。第3号被保険者本人がすることは特にありません。配偶者本人が結婚したことを会社に伝えれば、会社が手続きをとってくれるでしょう。
第3号被保険者でなくなったときの届出
今度は逆に、第3号被保険者でなくなるときの届出について紹介します。これにはいくつかのパターンがあります。
・収入が増えて扶養から外れたとき
扶養に入る条件は、年収が130万円以内であることです。そのため第3号被保険者であった人が年収130万円を超えてしまうと、被保険者の種別が切り替わります。
会社員やアルバイトとして働いている場合は、勤務先の厚生年金制度に加入して第2号被保険者になるのが一般的です。この場合は勤務先で手続きをします。
自営業やフリーランスとして働いている場合は第1号被保険者となり、住んでいる市区町村の役所で手続きをします。
・扶養者が第2号被保険者でなくなったとき
第3号被保険者の条件は「第2号被保険者に扶養されていること」です。
つまり扶養している側の人が転職して自営業になったり、退職して厚生年金の加入者でなくなるなどして第2号被保険者ではなくなったりした場合、扶養されている側も同時に第3号被保険者ではなくなります。
この場合は第1号被保険者になりますので、住んでいる市区町村の役所で手続きをしましょう。
基本的に、第2号被保険者になるには勤務先で、第1号被保険者になるには役所で、という風に覚えておくとわかりやすいと思います。
第3号被保険者のメリット・デメリット
メリット
第3号被保険者の最大のメリットは、自分で年金保険料を負担することなく年金を受け取れることです。
2020年現在、基礎年金(1階部分)の満額は78万1,700円です。第1号被保険者は毎月約1万6,400円の年金保険料を40年間(480ヶ月)欠かさず支払い続けて初めてこの金額を受け取れるようになりますが、第3号被保険者であれば全く保険料を支払うことなく同じだけの年金が受け取れます。
デメリット
デメリットは、第2号被保険者に比べると大幅に年金の額が少ないことです。保険料の負担なしで保障される年金は1階の基礎部分だけなので、2階部分までしっかりもらえる第2号被保険者には到底かないません。
第1号被保険者には付加年金や国民年金基金といった年金を上乗せできる制度がありますが、第3号被保険者は対象外です。第3号被保険者が満額の78万円以上に年金を増やそうと思えば、個人年金やiDeCoなど私的年金を利用することになります。
また第3号被保険者であるためには、収入を130万円以内に抑え続けなければいけません。世帯全体の長期的な手取りで見れば、必ずしも第3号被保険者のままでい続けることがベストではないこともあります。
保険料の負担をカバーできるほど収入アップが見込めるのであれば、思い切って第2号被保険者としてしっかり働いてしまうほうが合理的な判断です。世帯全体の収入という観点で考えることも必要です。
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