確定申告の期限はいつまで?新型コロナウイルスの影響 や無申告のペナルティについて解説!
楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2021年1月8日 10時0分
確定申告の期限はいつまで?新型コロナウイルスの影響 や無申告のペナルティについて解説!
例年の確定申告期間は2月15日から3月15日までとなっていますが、2019年分は新型コロナウイルスの影響により期限の延長措置が取られました。確定申告は期限内に済ませないと、追加の課税など様々な不利益が発生します。今回は確定申告の期限やペナルティについて、新型コロナウイルスの影響も交えて解説します。
確定申告の義務がある人
確定申告は、1年間に得た所得の合計を税務署に申告し、納めるべき所得税を計算する手続きです。基本的に、給与所得以外の所得が発生している人はすべて確定申告の義務があります。たとえば会社に勤めておらず自分で事業を行っている個人事業主・フリーランスの人や、投資や不動産の収入で生活している人などが主な対象です。
会社員やアルバイトとして給与所得を得ている人の場合は、会社側で源泉徴収を通して納税が済んでいるので、自分で確定申告をする必要はありません。
ただし給与所得をもらっていても、以下の条件に当てはまる場合は確定申告をしなければいけません。
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
・副業など給与所得以外の所得合計が20万円を超える場合
・2か所以上から給与を受け取っている場合
・住宅ローン控除、雑損控除、医療費控除など各種控除を受ける場合
例年の確定申告の期限
確定申告の期間は、例年2月16日から3月15日までとなっています。申告するのは前年1月1日から12月31日の1年間に発生した所得です。
ただし、源泉徴収された税額が実際の税金額よりも多い場合や、住宅ローン控除や医療控除などにより戻ってくるお金があるといった、いわゆる還付を受けるための申告のときは、上記の期間とは関係なくいつでも行うことができます。還付申告の期限は、還付金が発生した翌年の1月1日から数えて5年間以内です。
2019年分は申告期限が延長された
上記のように、原則として確定申告の期間は2月16日から3月15日までと決まっていますが、2019年度所得分の確定申告は新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて申告期限を延長する措置が取られました。
これは感染拡大防止のための外出自粛要請などにより期限内に申告をすることが難しくなったことが影響しています。また税務署に人が密集するのを避ける目的もあったでしょう。
2020年は申告期限が1カ月延長され、4月16日が新たな期限となりました。ただし国税庁は、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響により申告が難しい場合は、延長期限を過ぎた4月17日以降も期限を設けず柔軟に確定申告を受け付けるとしたため、実質的には「期限なし」になったとも言えます。
2020年度所得分の確定申告については、今のところまだ国税庁から公式の発表は出ていませんので、例年通りのスケジュールで行われると見られています。しかし感染拡大が止まらなければ前回のような特別措置を取る可能性もあり得ますので、正式なスケジュールについては国税庁の発表を待ちましょう。
申告しないことで起こる不利益
確定申告の義務があるにもかかわらず申告をしなかったり、期限に遅れてしまったりした場合は相応のペナルティがあります。
まず期限を過ぎてから申告をした場合は、「期限後申告」として取り扱われ、もともとの納税額に加えて無申告加算税の支払いが課されます。無申告加算税はその名の通り、確定申告をしなかったことに対するペナルティです。
無申告加算税は納税すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%をかけた金額です。ただし税務署の調査を受ける前に自分から気付いて申告した場合は5%に減額されます。
また無申告加算税に加えて、納税すべき税金が期限までに納められなかったペナルティとして延滞税もかかります。延滞税の金額は、納期限以降2カ月までは原則年7.3%、2カ月を過ぎると年14.6%です。放置期間が長くなるほど負担が大きくなっていきます。
確定申告の義務があるのに意図的に申告せずにいることは脱税行為とみなされ、悪質な場合は刑事罰を科せられることもあります。確定申告は期限内にきちんと済ませるようにしましょう。
納税猶予制度
新型コロナウイルスは、人々の健康だけでなく日本経済にも大きな打撃を与えています。自粛要請による売り上げの低下で、特に体力のない中小企業は資金繰りが滞るなど、深刻な危機に直面しています。
国はこのような事態を踏まえ、新型コロナウイルスの影響で収入が大きく低下してしまった事業者について納税を猶予することにしました。猶予を受けるための具体的な条件は以下のようなものです。
【猶予の条件】
・納税によって、事業の継続や生活が困難になってしまう
・納税について誠実な意思を有する
・他の国税の滞納がない
・もともとの納期限から6カ月以内に「納税の猶予申請書」を提出している
これらにすべて当てはまる場合は、原則1年間納税が猶予されます。延滞税は少し軽くなり、財産の差し押さえや売却も猶予されます。
さらに上記の条件に加えて、前年同期に比べて収入が2割以上減少している月がある場合は、猶予期間の延滞税が無担保で免除になる特例も創設されました。
納税猶予を受けるには、「納税の猶予申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。様式は国税庁のHPからダウンロードしてください。
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