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扶養控除申告書の書き方をわかりやすく解説!確認すべきポイントも

楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2021年2月2日 10時0分

扶養控除申告書の書き方をわかりやすく解説!確認すべきポイントも

扶養控除申告書の書き方をわかりやすく解説!確認すべきポイントも

年末調整時の書類のひとつである「扶養控除申告書」。書き方がわからずに困っている方も多いのではないでしょうか。ここでは扶養控除申告書の基礎知識を解説した後、書き方をわかりやすく解説します。

扶養控除申告書の書き方をわかりやすく解説!確認すべきポイントも

扶養控除申告書とは

扶養控除申告書とは

扶養控除申告書とは、正式には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類です。年末調整時に勤務先に提出します。

 

年末調整とは、1年間の給与所得に基づく所得税額と、源泉徴収した所得税を比較し、過不足を調整する作業のことです。毎月の給与からは所得税が天引きされていますが、払いすぎていた分があれば年末調整後に還付金として受け取ることができます。

 

このとき、扶養控除申告書を提出して世帯主が扶養している家族に関する申告を行うことで、所得控除を受け、税金の額を軽減することができるのです。

 

扶養控除申告書は、給与をもらっている人は原則として全員が提出しなければなりません。扶養家族がいないとしても、提出する必要があるので注意しましょう。

扶養控除申告書を提出する時期

扶養控除申告書は基本的に入社時と、毎年の年末調整時に提出する書類です。申告書は、その年にはじめて給与の支払いが行われる前日までに提出する必要があります。そのため、年末調整時に提出するのは、翌年分の扶養控除申告書です。

 

また、扶養家族の状況が変わったときにも提出の必要があります。例えば、配偶者や親を扶養に入れた場合や、本人が障がい者・寡婦・寡夫・勤労学生になった場合などです。

申告書の書き方

扶養控除等申告書は6項目について、該当部分を記入する必要があります。それぞれの項目に分けて、書き方を解説していきます。なお、令和3年分は書式に一部変更が施されました。以下の説明は、この令和3年分をベースにしたものです。

(1)個人情報
自分の名前・住所・生年月日などを記入します。個人番号(マイナンバー)については、すでに会社に提出している場合は記入をしない場合もあります。会社から記入の指示があれば記入しましょう。名前の横には認め印を押します。

 

(2)源泉控除対象配偶者
妻や夫が、「源泉控除対象配偶者」に該当する場合、配偶者の氏名や生年月日、見込み所得額を記載します。源泉控除対象配偶者になれるのは、以下の条件に当てはまる場合です。

 

・納税者本人と生計を一にしている
・納税者本人の所得金額が900万円以下である (年収1,095万円以下)
・配偶者の所得金額が95万円以下である (年収150万円以下)
・青色事業専従者として給与の支払いを受ける人や白色事業専従者でない

 

年末調整では、配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかで38万円の控除が適用されます。

 

(3)控除対象扶養親族
家族が「控除対象扶養親族」に該当する場合、その家族の氏名や生年月日、見込み所得額を記入します。控除対象扶養親族に該当するのは、以下の条件に当てはまる人です。

 

・納税者本人と生計を一にしていること
・16歳以上であること(平成18年1月1日以前に生まれた人※令和3年現在)
・扶養親族の所得金額が48万円以下 (年収103万円以下)

 

また、控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満(平成11年1月2日~平成15年1月1日生まれ)の場合には、特定扶養親族となるため、「特定扶養親族」にチェックを入れます。

 

控除対象扶養親族が70歳以上(昭和27年1月1日以前生まれ)の場合には、老人扶養親族となり、「その他」にチェックを入れます。ただし、老人扶養親族と同居している場合や、本人や配偶者の直系尊属(両親や祖父母)である場合は、同居老親等となるため、「同居老親等」にチェックを入れましょう。

 

(4)障がい者、寡婦、ひとり親または勤労学生
納税者本人や配偶者・扶養親族に障害者がいる場合は、「障害者」にチェックを入れ、「障害者または勤労学生の内容」欄に該当者の名前と、障害の区分などを記載します。

 

また、本人が「寡婦・ひとり親・勤労学生」のいずれかに該当する場合は、該当箇所にチェックを入れます。なお、この項目は令和2年分の申告書では「寡婦・特別の寡婦・寡夫・勤労学生」となっていましたが、令和3年分で変更されました。

(5)他の所得者が控除を受ける扶養親族等
共働き等で配偶者が家族を扶養している場合、この欄に配偶者の扶養親族の名前を記入します。

 

(6)16歳未満の扶養親族
16歳未満の扶養親族(平成18年1月2日以後生まれ)がいる場合、該当者の氏名・生年月日などを記入する欄です。16歳未満の扶養親族は所得控除の対象とはなりませんが、住民税の計算で利用されます。

確認すべきポイント

確認すべきポイント

扶養控除申告書で間違えやすいポイントを紹介します。記入後にもう一度確認しましょう。

 

・「源泉控除対象配偶者」は、配偶者が配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となっている場合のみ記載する欄です。

・「配偶者の有無」欄については、控除対象とならない場合でも、配偶者がいる場合は「有」に○をします。

・子どもについては、平成18年1月1日以前生まれの場合は「控除対象扶養親族」に、平成18年1月2日以後生まれ場合は「16歳未満の扶養親族」欄に記載します。

・氏名欄の押印を忘れないようにしましょう。会社によってはシャチハタでも認められますが、基本的には朱肉を使った印鑑で押印します。

パートやアルバイトの場合は?

パートやアルバイトの場合は?

扶養内パートやアルバイトとして働いている場合も、年末調整が必要です。例えば、夫が年末調整で配偶者控除や配偶者控除の申請をした場合も、妻は妻でパート先に年末調整の提出をしなければなりません。勘違いしやすいポイントなので、気を付けましょう。

 

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