退職前後に必要な手続きは?年金や健康保険証はどうしたら良いか詳しく解説
楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2021年2月5日 10時0分
退職前後に必要な手続きは?年金や健康保険証はどうしたら良いか詳しく解説
退職後には、やらなくてはいけない手続きがたくさんあります。会社で加入していた年金や健康保険はどうすればいいかなど、退職するのが初めての方はわからないことが多く戸惑ってしまうでしょう。この記事では、退職前後に必要な手続きを詳しく解説します。
退職日までに行う手続き
退職を決めたら、まずは、直属の上司に退職の意思を伝えましょう。労働基準法には、退職の意思表示をした2週間後には退職できると定められていますが、会社の就業規則では退職の1カ月以上前に申し出なくてはならないと決められていることが多いです。転職などの自己都合退職の場合、退職願の提出が必要になります。会社の指示に従って提出しましょう。
退職時には、退職後の手続きに必要となる書類を受け取る必要があります。また、会社から貸与されていたものは返却しましょう。会社に返却するものと受け取るものを解説します。
【会社に返却するもの】
・健康保険証
会社で加入していた健康保険は、退職日の翌日以降は利用できなくなります。退職日に会社に返却しましょう。
・会社から貸与されていたもの
会社に関する書類やデータを返さないとトラブルになる可能性もあります。社員証や社章、名刺、マニュアルなど、会社から借りていたものは全て返却しましょう。
【会社から受け取るもの】
・雇用保険被保険者証
転職先が決まっている場合は転職先の企業に提出し、決まっていない場合は失業保険の受給をするために必要になります。
・離職票
失業保険を受給するために必要となる書類です。転職先が決まっている場合は発行してもらう必要はありません。発行するまでに時間がかかるため、退職後に郵送してもらいます。
・健康保険資格喪失証明書
国民健康保険に切り替えをする場合に必要な書類です。
・源泉徴収票
転職先の会社に年末調整をしてもらう時や、年内に転職をせず自分で確定申告をする時に必要になります。
・年金手帳
転職先が決まっている場合は転職先に提出し、決まっていない場合は国民年金への切り替え時に必要となります。
退職後に行う手続き
退職日の翌日に別の会社に入社する場合、手続きは会社が行ってくれるので、自分で手続きを行う必要はありません。退職後に手続きが必要となるのは、転職先が決まっていない場合や、入社日までに期間が空く場合です。
そのような場合に必要となるのは、大きく分けて失業保険・年金・健康保険の手続きです。これらの手続きについて解説していきます。
【失業保険給付の手続き】
失業手当(雇用保険の失業給付)を受け取りたい場合は、居住地を管轄するハローワークで手続きを行います。ハローワークでの手続きには「離職票」が必要です。離職票は退職日から10日以内を目安に送られてくるので、書類が届いたらハローワークで手続きを行いましょう。
失業保険の申請に必要な書類は以下のものです。
・離職票
・雇用保険被保険者証
・本人確認書類
・マイナンバーを確認できる書類
・印鑑
・預金通帳またはキャッシュカード
・証明写真2枚
会社都合での退職の場合、ハローワークで求職の申し込みと離職票の提出を行ったあと、7日間の待期期間があります。その後、雇用保険受給者初回説明会に出席し、失業認定日に求職活動の報告をすると、通常1週間程度で失業手当が振り込まれます。
自己都合で退職した場合には、7日間の待期期間後にさらに3カ月間の給付制限期間があり、その期間は失業保険を受給できません。すぐに受け取れるわけではないので、退職後の生活費はあらかじめ準備しておきましょう。
【健康保険変更の手続き】
退職後の健康保険は「任意継続健康保険」「国民健康保険」「扶養に入る」のいずれかを選び、手続きを行います。
●任意継続健康保険
会社の健康保険に2カ月以上加入していた人は、退職後も引き続き会社の保険に加入することができます。手続きは、退職日の翌日から20日以内に行わなければなりません。また、加入期間は最大で2年間となります。任意継続を望む場合は、退職する前に会社に手続き方法を確認しておきましょう。
●国民健康保険
国民健康保険に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に、居住地の役所で手続きを行います。必要な書類は自治体によって異なりますが、基本的に下記のものが必要です。
・健康保険被保険者資格喪失証明書
・身分証明書(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)
・印鑑
また、場合によっては「退職証明書」の提出を求められる場合もあります。必要な書類や保険料については、居住地の役所のホームページや窓口で確認してください。
●扶養に入る
結婚や出産などで会社を退職後、再就職しない場合には夫の扶養に入る手続きを行いましょう。健康保険の扶養に入る条件は保険組合によって異なりますが、主に以下のようなものが定められています。
・被保険者(配偶者)と生計を一にしている
・年収130万円未満
・年収が被保険者の年間収入の2分の1未満
加入手続きは、基本的に夫の勤務先を通じて行います。加入条件や必要書類については、夫の勤務先や加入している健康保険組合に確認しましょう。
【年金の手続き】
退職日の翌日から14日以内に、国民年金を「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に変更する手続きをしなければなりません。手続きは居住地の役所の年金窓口か、年金事務所で行います。申請に必要なものは下記のものです。
・年金手帳
・印鑑
・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・離職票または退職証明書
なお、健康保険の扶養に入る場合は、同様に国民年金の扶養である「第3号被保険者」になることもできます。健康保険の扶養に入る場合は、夫の会社を通じて同時に手続きが可能です。
年末調整や確定申告は必要?
年度の途中で退職して、再就職した場合は転職先の会社に「源泉徴収票」を提出することで年末調整を受けることができます。12月31日時点で再就職していない場合は、自分で確定申告を行わなければなりません。退職して無職の場合は、所得税の還付を受けられる可能性が高いです。
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