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もし逮捕されたら!逮捕後の生活や就職など、お金に関する心配事項

楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2021年4月26日 10時0分

もし逮捕されたら!逮捕後の生活や就職など、お金に関する心配事項

もし逮捕されたら!逮捕後の生活や就職など、お金に関する心配事項

毎日の生活のなかには、様々なリスクがひそんでいます。事故や災害に対しては、すでに保険に加入して対策をしているという方は多いでしょう。しかし、もし自分や家族が逮捕されたら、と考えたことはあるでしょうか。思いがけないことが不法行為に該当して逮捕されたり、トラブルに巻き込まれて逮捕されたりということもないとは限りません。ここではもし逮捕されたとしても慌てずにすむための知識や、逮捕に関連して出てくるお金の問題をみていきたいと思います。

もし逮捕されたら!逮捕後の生活や就職など、お金に関する心配事項

もし逮捕されたら!その後はどんな経過をたどるのか

もし逮捕されたら!その後はどんな経過をたどるのか

逮捕されると、まず留置場に入れられ、弁護人を選べる旨を告げられた後、警察官の取り調べを受けます。なるべく早く釈放されたいところですが、様々な手続きがあり、時間がかかる場合もあるようです。刑事訴訟法第203条によると、逮捕後に留置の必要があると判断したときは、逮捕後48時間以内に検察官に「送致」する手続きをしなければならないとされています。留置の必要がないと判断されれば、釈放となります。

検察官は、さらに留置の必要があると判断した場合、送致を受けてから24時間以内(逮捕されてから72時間以内)に裁判官に対して「勾留請求」をしなければなりません。留置の必要がないと判断されれば、釈放となることもあります。刑事訴訟法60条に定められているように、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるときに勾留が認められます。勾留が認められると、10日間留置場に入らなければなりません。勾留の期間は、さらに最長で10日間延長されることもあります。

 

勾留されている間、検察官が刑事裁判にかけるかどうか、起訴・不起訴の判断をします。不起訴になれば釈放されますが、起訴されれば刑事裁判を受けることになり、有罪か無罪かが決まるというのが逮捕されてからの流れです。

逮捕後の生活はどうなるのか

逮捕された本人は留置場で過ごすことになり、家族には警察から連絡が行きます。また、送致や勾留となると、2日から20日ほど留置場・拘置所にいなければなりません。会社や学校などに行けなくなるため、休むことを伝えたほうが良いでしょう。

 

逮捕されたことも伝えるかどうかは、ケースごとに難しい判断になるようです。逮捕後の家族との面会は勾留が確定してから可能になります。それまでに伝えたいことがあれば、弁護士を通さなければなりません。

逮捕後の再就職とは

逮捕後の再就職とは

逮捕されたら頭をよぎるのは、会社をクビになるかもしれない、ということでしょう。基本的に、警察から会社へ直接、逮捕されたことが伝わることはないようです。ただ家族からも会社へ何も連絡しなければ、無断欠勤ということになります。無断欠勤によるペナルティも心配です。

 

ただし逮捕の事実を知った会社がすぐに懲戒解雇の決断を下すかというと、必ずしもそうではなく、会社ごとのルールに従ってというのが一般的です。多くの場合、逮捕ではなく有罪が決まって罪の重さが分かってから、懲戒解雇の是非を判断することになります。逮捕の事実だけで解雇すると、不当解雇に相当する可能性があるためです。

 

逮捕・有罪により懲戒解雇された場合は、再就職を目指すことになります。その際、気になるのが履歴書への記入。逮捕されたことを履歴書に記入するか迷うかもしれませんが、とくに記入する必要はありません。しかし退職理由をたずねられた場合は、懲戒解雇されたことを伝えなければなりません。うその理由を伝えれば、経歴を詐称したということになってしまいます。ただ、逮捕されても前科がないのであれば、その旨を伝え理解を得るのが良いでしょう。

預金や保険、資産などの心配事項

預金や保険、資産などの心配事項

刑事事件の判決では、財産に影響を与える刑罰を受けることがあります。罰金や科料、没収といった刑罰が刑法第9条に定められています。しかしこれは逮捕された後、起訴され、裁判で有罪判決を受けてからのこと。逮捕された時点では、こうした刑罰を受けるかどうかは分かりません。

逮捕された場合、社会保険で知っておきたいのは、健康保険や国民健康保険のこと。逮捕・勾留中の本人は、利用することができません。病気になった場合の医療費は、国が負担することになっています。ただし健康保険の被扶養者は、その間でも保険を利用することができます

 

また逮捕されたとき、心配になるのが弁護士費用。「当番弁護士」という制度があり、弁護士が逮捕された人のいる留置場に1回だけ無料で面会しに行きます。ほかにも弁護士に弁護を依頼する資力がないとき、国が弁護士費用を負担するのが国選弁護制度。この制度は起訴されていなくても勾留されていれば利用できます。資力が基準以上であれば、私選弁護人選任申し出の手続きをすることになり、お金がかかることになります。費用は高額になることもあるようです。逮捕された場合、釈放されたい・会社を解雇されたくないといったことのためには、必要な費用といえるかもしれません。

 

家計の貯蓄において、まず貯めておきたいのが緊急用のお金。生活費として使うお金の半年分から1年分があると安心です。病気になったり仕事を失ったり、もしくは万が一自分や家族が逮捕されたりといったときに役立つでしょう。投資のお金とは違い、すぐに使える流動性が高い形で準備しておくのがポイントです。そこで使いやすさを考えたとき、おすすめなのが楽天銀行。給与の受取や普段の支払い、そして緊急用の資金を貯めておくためのツールとなります。

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