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インボイス制度で大きな影響がありそうな業種とは?具体的に解説します。

楽天お金の総合案内 みんなのマネ活 / 2022年1月17日 10時0分

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インボイス制度で大きな影響がありそうな業種とは?具体的に解説します。

令和5年10月からインボイス制度が始まります。特に影響のありそうな業種の方々は、解説を確認したうえで準備を怠らないようにしてください。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、登録を受けた課税事業者のみが、法的効力のあるインボイス(適格請求書)を発行することができる制度です。インボイス制度が導入されると、今後この法的効力のあるインボイスでなければ「仕入れ税額控除」が出来なくなります。例えば、飲食店で接待をした場合、インボイスを発行してもらえる飲食店でないとその接待で支払った接待交際費は「仕入れ税額控除」ができないため、消費税が課税される売上から控除されないことになります。
また、インボイスを発行できる登録事業者になるためには、課税事業者でなければなければいけません。課税売上高が1,000万円以下であり、消費税の納税義務が免除されている事業者の場合、インボイスの発行ができないということになります。免税事業者は、現在約513万(個人435万者、法人77万社)と推計されており、これらの方々に大きな影響を及ぼすことになるでしょう。

 

免税事業者については取引先や顧客が消費税として納税したものをそのまま利益として計上できる「益税」について問題視する意見も多く、インボイス制度はこのまま課税事業者のみをインボイスの発行権者としてスタートする可能性が高いと考えられます。

インボイス制度に対応するための準備は?

インボイス制度への準備として、事業者はどのようなことを行えば良いでしょうか。順を追って確認していきましょう。

 

1. 適格請求書発行事業者として登録する
インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。そのためには、管轄税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。登録されると税務署より登録番号が通知されますので、その登録番号を必ずインボイスに記載する必要があります。
 

2. 消費税課税事業者となる
免税事業者の方は、上述しましたようにまず課税事業者になる必要があります。その場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を管轄税務署に提出する必要があります。 

 

3. インボイスを発行できるように設備投資をする
インボイスの法定記載事項は以下の通りとなります。


(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

今までのレシートや領収書では、インボイスとは認められないので上述の法的記載事項をインボイスに記載できるよう会計に関するソフトウェア等を導入する必要があります。

インボイス制度の影響が大きい事業者

インボイス制度の影響が大きい事業者

インボイス制度では、消費税の課税事業者が取引先から法的に有効なインボイスを受け取れないと困ってしまいます。したがって、インボイス制度の影響が大きいとされる事業者は課税事業者を主な取引先にしている事業者です。

 

影響の大きい事業者として、まず挙げられるのが飲食店です。特に会社の接待などで使われるようなお店は、インボイスを発行する必要性が高いと考えられます。そのようなお店では品目などが細かく書かれたレシートを発行せず、手書きの領収書に合計金額だけを記載する場合が多いと思います。個人的な体験ですが、領収書にはいつも総額の金額が記載されているだけなので、日によっては「いつもと金額が違う」と感じるお店もありました。令和5年10月以降、このような合計金額だけを記載した領収書はインボイスとは認められませんので、インボイスを発行できるようにシステムを切り替える必要があります。

 

また、個人タクシーもインボイス制度による影響が大きいと思われます。タクシー代金などは、今までは交通費として仕入れ額控除をすることができていましたが、インボイス制度施行後は今まで免税事業者だった個人タクシーは、インボイスを発行できなくなります。その場合、事業者としてはインボイスが発行できないタクシーを利用することを避けるようになる可能性が考えられます。
その他、インボイス制度は、会社を相手にすることが多い、フリーランスのデザイナーやプログラマーに影響が大きいと思われる他、ビジネス街にある文房具店や書店なども影響を受けるものと考えられます。

 

小売店や雑貨店、絵画店など、個人の方から骨董品や1点ものの作品を仕入れているような事業者も影響が大きいでしょう。対個人の取引で1点ものを仕入れる際に、仕入れ先の個人がインボイスを発行することが難しいと想定されるからです。但し、古物商特例の要件を満たせば、インボイスの保管義務は免除されます。

簡易課税制度との関係

簡易課税制度とは、消費税の納税計算を簡易なものとするために申告時の2年前の売上が5,000万円以下の課税事業者に認められている制度です。業種によって40%~90%を仕入れとみなして仕入れ額控除ができます。この簡易課税制度は、消費税の納税事業者の約4割を占める120万人が選択している制度です。

まとめ

インボイス制度は、約513万という個人事業主や企業に影響を及ぼす制度です。今後売上が1,000万円以下の個人事業主や企業の方々は、益税として国から優遇されていた消費税部分についての優遇が段階的に廃止されることになります。厳しい損益分岐点で営業活動をされている方も多いと思いますので、今後の事業方針も含めてしっかり準備しておくことが必要です。

お詫びと訂正

以下の文章について、国が進めている事実はなく、著者が認識していた点と異なったため削除いたしました。

インボイス制度はこの120万人の事業者には適用されないため、簡易課税制度はインボイス制度が浸透するための障害になるという理由で、2022年1月現在廃止するか、存続させても、適用される場合を大幅に縮小する方向で検討が進められています。

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